○士別市認知症カフェ運営補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症である者を支えるつながりを支援し、認知症である者の家族の介護負担の軽減等を図ることを目的として認知症カフェを設置しようとする団体に対し、士別市認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 士別市内に所在する団体であること。
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(3) 地域の各種研修会等において取組事例発表や活動事例集等の作成等、自ら積極的に活動を広める広報活動を行う団体であること。
(4) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると市長が認める団体であること。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる活動の全てを行う認知症カフェ運営事業とする。
(1) 主に認知症である者及びその家族が気軽に集える居場所を準備し、交流や仲間づくりができる環境を提供する。
(2) 認知症である者及びその家族の個別の希望に応じ、楽しめる内容(手工芸やレクリエーション等)を提供する。
(3) 認知症である者及びその家族からの相談に対し、適切な支援を行う。
(4) 認知症である者及びその家族同士が悩みを共有し、相談し合える環境を提供する。
(5) 地域住民等との交流を深める環境を提供する。
(6) 認知症である者を介護している家族向けの認知症介護教室等を開催する。
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付対象要件は、次の全てを満たすものとする。
(1) 士別市内で開催すること。
(2) 原則、月に4回開催すること。
(3) 1回あたりの開催時間は、2時間程度とすること。
(4) 運営スタッフとして認知症地域支援推進員を1人以上配置すること。
(対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、第3条の事業を行うための活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業に要する経費のうち、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに士別市認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 士別市認知症カフェ実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の概要、活動内容が分かる書類
(4) その他特に市長が必要と認める書類
(交付申請の受付期間)
第8条 新たに補助金を交付する運営団体を募集するときは、受付期間を定め、市ホームページなどで公募を行う。
(審査基準)
第9条 審査の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 認知症である者や家族の負担を軽減するための事業であること。
(2) 認知症である者や家族の不安や悩みを聴き、適切な相談対応をとることができること。
(3) 事業計画及び予算に客観性及び現実味があること。
(4) 過去に同様の活動の実績があるなど、今後の適切な運営が期待できること。
(5) 公益性の高い事業であること。
(交付の決定)
第10条 市長は、第7条の規定により補助金の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、適当と認めるものについて補助金の交付の決定を行う。
(決定の通知)
第11条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定書により補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、市長の定める期日までに、書面により申請の取下げをすることができる。
(補助事業の遂行)
第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定及びこれに付した条件その他法令、条例に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(報告及び調査)
第14条 市長は、補助金の適正な執行を確認するため、必要に応じ報告を徴し、若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(実施報告及び交付請求)
第15条 補助事業者は、事業実施中1月毎に実施報告書(様式第4号)を作成し、事業を実施した翌月の10日までに市長に提出し、確認を受けるものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に実績報告書に収支決算書を添付して市長に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第87号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助事業に要する経費 | 補助額 |
事業開催に要した費用 | 1回につき12,375円(認知症地域支援推進員配置費・事業開催広報作成費込) |
認知症に関する相談 | 1件につき2,375円 |
認知症地域支援推進員新任者研修受講料 | 1人につき38,000円(2人まで) |