○士別市配食サービス実施要綱

平成30年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第49条第1項第1号及び第58条の6の規定によるサービス(以下「サービス」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 サービスの内容は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 昼食又は夕食を高齢者等の自宅に配達する事業

(2) 栄養相談等に関する事業

(3) 安否確認事業

(対象者)

第3条 サービスの対象者は、食事の調理が困難であること等により、栄養改善の必要性が認められる在宅者又は安否確認を必要とする在宅者のうち、次に掲げるものとする。

(2) 前号に該当しない者のうち、本市に住所を有する65歳以上の者で、身体及び認知機能の低下等により、日常生活に支障があると認められる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(申請等)

第4条 サービスの利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、特別な事由があるときを除き申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者登録)

第6条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を配食サービス登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(利用通知)

第7条 市長は、サービスの利用を決定したときは、配食サービス利用決定通知書に関係書類を添えて、事業の委託を受けた者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、配食サービス利用中止(変更)届出書(様式第4号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。

(3) 利用者が入院、長期旅行その他の理由により連続して1月以上サービスを利用しないとき。

(4) サービスを利用する必要がなくなったとき。

2 利用者は、前項第2号に規定するもののほか、軽微な変更が生じたときは、事業者に届け出るものとする。

(利用決定の取消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく利用料を1月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由なく事業者等の食品衛生上の指示に従わず、食中毒発生などのおそれがあるとき。

(取消し等の通知)

第10条 市長は、第8条の規定による届出があったとき又は前条の規定により利用決定を取り消したときは、配食サービス利用取消(変更)通知書(様式第5号)により利用者及び事業者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第11条 事業者は、1月ごとに配食サービス実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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士別市配食サービス実施要綱

平成30年4月1日 告示第88号

(平成30年4月1日施行)