○士別市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(様式第2号。以下「指定に係る記載事項」という。)を添付して行うものとする。

2 法第79条の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 法第79条の2の規定による申請は、指定居宅支援事業所指定更新申請書(様式第3号)に指定に係る記載事項を添付し行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、省令第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては居宅介護支援事業所指定内容変更届出書(様式第4号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては居宅介護支援事業所再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第6号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から第4条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、北海道国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第78号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)