○士別市病院事業契約業者選定審査会規程
平成30年4月1日
病院管理規程第31号
(設置)
第1条 士別市病院事業(以下「病院事業」という。)が発注する工事請負、物品調達(修繕)等及び委託業務に係る契約を適正に行うために、士別市病院事業契約業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 一般競争入札における入札参加者に必要な資格の決定及び審査に関する事項
(2) 指名競争入札における入札参加者の選定に関する事項
(3) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
副院長、経営管理部長、総務課長及び経理係長
4 委員長は、必要があると認めたときは、付議案件に関係ある市立病院職員を臨時の委員として任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(処務)
第7条 審査会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。