○士別市病院事業職員安全衛生管理規程
平成30年4月1日
病院管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、士別市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生の管理に関する組織について必要な事項を定めるものとする。
(病院事業管理者の責務)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条第2項の規定に基づき、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、安全衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に従わなければならない。
(衛生管理者)
第4条 管理者は、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、職員の衛生の確保のため、次に掲げる事項を管理するとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に規定する職務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及びその処理に関すること。
(2) 労働環境衛生の調査に関すること。
(3) 労働条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生保護具、救急用具その他の衛生施設の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 衛生日誌その他衛生管理上の記録及びこれらの保存に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項に関すること。
3 前項第6号に規定する保存の期間は、3年間とする。
(産業医)
第5条 管理者は、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は、法第13条第3項及び省令第14条第1項各号に掲げる事項を行うとともに、省令第14条第3項及び省令第15条第1項に規定する職務を行う。
(安全衛生委員会)
第6条 管理者は、法第19条の規定により、士別市立病院(以下「病院」という。)における安全及び衛生に関する重要事項について調査審議するため士別市立病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 委員会は、次の事項について調査審議し、管理者に意見を具申する。
(1) 職員の危険防止及び健康被害の防止の基本的な対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関することで安全、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(4) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に係るものに関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 安全衛生教育の実施計画に関すること。
(8) 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(10) 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及びその他に行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(11) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(12) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(13) 労働基準監督署署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険の防止に関すること。
(14) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。
(1) 管理者 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 安全及び衛生に関する知識・経験を有する職員 9人
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって決める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員長は、毎月1回定例委員会を招集する。
2 前項の定例委員会のほか、委員長が必要と認めたとき及び3分の1以上の委員により要請があったときは、臨時に委員会を招集することができる。
(委員会の成立及び決議)
第12条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは委員長が裁決する。
(委員会の事務)
第13条 委員会の事務は、経営管理部総務課において処理する。
(委員会の運営事項の委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
(職員の報告義務)
第15条 職員は、日常業務において、安全衛生上障害と思える事項を発見したときは、速やかに所属長、衛生管理者に報告するものとする。
(健康診断の種類等)
第16条 管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) ストレスチェック
(4) その他健康診断
2 前項に規定するもののほか、必要があると認められるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、経営管理部総務課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第18条 管理者は、健康診断を実施した結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。