○士別市病院事業職員賞罰審査委員会規程
平成30年4月1日
病院管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院事業職員(以下「職員」という。)の賞罰について、審査の公正を期するため、士別市病院事業賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、諮問に応じて職員の賞罰に関し必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する副院長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者について、管理者が任命する。
(1) 経営管理部長
(2) 看護部長
(3) 薬局長
(4) 医療技術部長
(5) 総務課長
(6) 労働組合推薦職員(1人)
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。