○士別市病院事業職員賞罰審査委員会規程

平成30年4月1日

病院管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業職員(以下「職員」という。)の賞罰について、審査の公正を期するため、士別市病院事業賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、諮問に応じて職員の賞罰に関し必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する副院長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者について、管理者が任命する。

(1) 経営管理部長

(2) 看護部長

(3) 薬局長

(4) 医療技術部長

(5) 総務課長

(6) 労働組合推薦職員(1人)

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市病院事業職員賞罰審査委員会規程

平成30年4月1日 病院管理規程第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第24号
令和3年4月1日 病院管理規程第13号