○士別市病院事業当直規程

平成30年4月1日

病院管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市立病院(以下「病院」という。)の当直業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直)

第2条 職員は、休日及び執務時間外において、業務処理及び病院内の管理のため、当直を行うものとする。

2 当直は、職員以外の者を充てることができる。

(当直の区分)

第3条 当直を分けて、日直及び宿直とする。

(当直者の勤務時間)

第4条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、院長が別に定める勤務時間とすることができる。

(1) 日直 士別市病院事業管理規程第3条に規定する休診日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

2 当直員は、前項の勤務時間経過後といえども引継を終えない間は、なお当直の任務を継続しなければならない。

(当直員)

第5条 当直勤務に従事する職員及びその勤務箇所並びに定員は、次のとおりとする。

(1) 医師 夜間救急診察室 1人

(2) 看護師又は准看護師 夜間救急診察室 2人

(3) 経営管理部に属する事務職員 事務1人 警備2人 施設1人

2 業務の状況その他により院長において必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に定員を増減し又は従事者の職種を変更することができる。

(当直業務の担当区分)

第6条 当直業務は、次の区分によりこれを担当する。

(1) 医師は、診療その他医務に従事するほか、院内の規律及び保全保持の責めに任じ、重要又は異例の事故が発生したときは、電話その他適宜の方法により院長又は関係部局等の指示を受けなければならない。ただし、事態急迫のため指示を受ける暇のないときは、直ちに臨機の処置をなすとともに、院長に急報してその指揮を受けなければならない。

(2) 看護師及び准看護師は、救急外来患者の対応に従事する。

(3) 経営管理部に属する事務職員は、救急外来患者の受付及び料金徴収、文書、物品の収受並びに電話交換業務に従事するほか、院内外の保安管理に当たる。

(当直の割当)

第7条 当直は、各職種ごとに順番を定め、当直勤務の3日前までに本人に通知する。

2 出張、病気その他やむを得ない事情等により割当てられた日に当直勤務することができないときは、院長の承認を受けて延期することができる。この場合、院長は、代直者を定めて当直の命令をしなければならない。

3 当直勤務中に発病その他やむを得ない事故等のため服務することができないときは、院長は、代直者を定めて服務させなければならない。

(当直者の服務)

第8条 当直員は、それぞれの任務に服すとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防等に注意を払わなければならない。

2 当直員は、公務によるもののほか、院外に出ることはできない。

(当直の免除)

第9条 院長の指名する職員に対しては、当直勤務に服することを免除することができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日に施行する。

(令和3年4月1日病管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市病院事業当直規程

平成30年4月1日 病院管理規程第19号

(令和3年4月1日施行)