○士別市病院事業車両管理規程

平成30年4月1日

病院管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)において保有する自動車の安全運転の推進に努め、あわせて効率的かつ経済的な運用を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車であって、病院事業で所有又は占有しているものをいう。

2 この規程において「運転者」とは、車両の運転を職務として命じられている者及び職務遂行のため必要に応じて車両の運転を命じられた者をいう。

(安全運転管理者)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2の規定により安全運転管理者を置く。

(職務)

第4条 安全運転管理者は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 道交法第75条第1項に規定する違反行為をさせないことについて必要な指導監督を行うこと。

(2) 車両管理者に対し運行管理についての必要な助言を行うこと。

(3) その他車両の運行に関し法令で定める事項について運転者を指導すること。

(車両管理者)

第5条 車両の管理責任者は、経営管理部総務課長とする。

(車両の使用)

第6条 車両は、車両管理者の許可がなければ使用してはならない。

2 前項のほか、安全運転管理者が運行上必要な制限を付した場合は、これを遵守しなければならない。

(公用車台帳)

第7条 車両管理者は、車両ごとに公用車台帳(様式第1号)を備え、取得、検査及び修理等の状況を常に整備しておかなければならない。

(使用状況調)

第8条 車両管理者は、車両ごとに車両管理月集計一覧表(様式第2号)により、走行距離及び燃料の使用状況等を把握しておかなければならない。

(運転者の服務)

第9条 運転者は、関係法令を遵守し、運転技術の向上を図り交通事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、毎朝車両の運行を開始する前に自動車運転日報(様式第3号)仕業点検票に従い、点検を行わなければならない。

第10条 運転者は、仕業点検中又は運転中に故障を発見したときは、直ちに車両管理者に報告をしなければならない。

第11条 運転者は、運行終了後使用車両の清掃点検を行い、所定の車庫に格納し、車両の鍵を車両管理者の指示する場所に保管しなければならない。

(運転日報)

第12条 運転者は、毎日の運行状況を運転日報に記載し、車両管理者に報告しなければならない。

2 第9条第2項に定める仕業点検表及び前項に定める運転日報は、車両管理者において必要と認めるときは、規定の様式にかえて別に定めることができる。

(事故報告)

第13条 運転者は、運行中に事故を起した場合は、法令に基づく適切な処置をとるとともに直ちに車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の場合、車両管理者は、3日以内に士別市職員の交通事故等に関する規程(平成17年士別市訓令第29号)第4条に定める文書を病院事業管理者に提出しなければならない。

(身上異動等の報告)

第14条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合又は運転免許証の停止処分を受けた場合は速やかに車両管理者に報告しなければならない。

(車庫の管理)

第15条 車庫の管理は、車両管理者が行うものとする。

第16条 車両管理者は、所属職員を指示し、車庫の管理に関して次の事項を行うものとする。

(1) 車庫内の整理整頓及び清潔に関すること。

(2) 車庫内の火災・盗難防止の措置に関すること。

(3) 車庫備付工具・備品類の保管に関すること。

(4) その他車庫管理について必要な事項

(車両の整備)

第17条 車両管理者は、車両を点検整備又は修理をする必要があると認めたときは、自動車修理伺兼修理指示書(様式第4号)により修理しなければならない。ただし、法令により規制を受ける以外の小破修理であって、3万円以下のものについては、この限りでない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市病院事業車両管理規程

平成30年4月1日 病院管理規程第13号

(令和3年4月1日施行)