○士別市立病院防火管理規程

平成30年4月1日

病院管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市立病院における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を軽減するため別に定めのあるもののほか必要な事項について定めるものとする

(防火対策委員会)

第2条 防火管理について必要な事項を審議するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次により構成する。

(1) 委員長 院長

(2) 副委員長 院長が指名する副院長

(3) 委員 防火管理者及び院長が指名する職員

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及びこれらの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規定の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 防火思想の普及及び高揚

(6) その他防火に関して必要な事項の協議

(委員会の開催及び運営)

第5条 委員会の開催は、定例会と臨時会とする。

(1) 定例会は、おおむね2回とする。

(2) 臨時会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

3 委員会の庶務は、経営管理部総務課において行う。

(防火管理責任組織)

第6条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者の下に火気取締責任者をおく。

2 消防設備、避難設備その他の火気使用施設について、適正な管理と機能を保持するため点検員をおく。

3 前各項に定める火気取締責任者及び点検員の組織、分担については、別に定める。

(自衛消防隊組織)

第7条 火災の発生又はその他の災害が発生した場合、人的及び物的被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を組織する。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担については、別に定める。

(点検)

第8条 関係法令に定めのある場合を除き、消防用設備及び火災防止の自主点検基準並びに分担業務は、別に定める。

2 前項の規定に基づき行った検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

3 点検結果は、その都度、別に定める点検記録簿に記録し保存しておかなければならない。

(改善措置)

第9条 防火管理者は、前条第2項の報告を受けたとき、改善を要する事項について必要な措置を講じなければならない。

(臨時火気使用)

第10条 病院の建物内外において臨時に火気を使用する場合は、火気取締責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた者は、消火器等の配置をするなど防火に万全を期さなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第11条 病院の敷地内において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、及び危険物の搬入又は火気設備、電気設備若しくは危険物関係施設を新設、移設、改修する場合は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用等の規制)

第12条 火災警報発令下又はその他の事由により火災発生の危険及び人命上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨院内全般に伝達し、火気等の使用禁止又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(防火教育)

第13条 職員は、進んで防火に関し教育を受け、防火管理及び災害の防止に努めなければならない。

(防火訓練)

第14条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、防火訓練によって技術の練磨を図るものとする。

2 防火訓練の実施基準は、次による。

(1) 基本訓練 消火訓練、通報訓練、避難訓練 随時

(2) 総合訓練 年1回以上

(消防機関との連絡)

第15条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育及び防火訓練指導の要請

(4) 消防法令に基づく諸手続とその実施

(5) その他防火管理についての必要な事項

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市立病院防火管理規程

平成30年4月1日 病院管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)