○士別市立病院医療ガス安全・管理委員会設置規程
平成30年4月1日
病院管理規程第11号
(設置)
第1条 この規程は、士別市立病院において診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医用圧縮空気及び窒素等(以下「医療ガス」という。)の設備の安全管理を図り、もって患者の安全を確保するため、医療ガス安全・管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の職にあるものの中から院長が指名する。
(1) 副院長
(2) 麻酔科担当医
(3) 薬局長
(4) 看護部外来看護科長
(5) 経営管理部総務課長及び経理係
2 委員会に総括責任者たる委員長を置き、副院長がその任に当たる。
(監督責任者及び実施責任者の選任)
第3条 委員会は、医療ガスの安全点検にかかわる業務の監督責任者及び実施責任者を選任する。
2 監督責任者は、委員会の委員で医療ガスに関する知識と技術を有する者の中から選任し、実施責任者は、医療ガスに関する専門的知識と技術を持つ者を選任する。
3 前項の規定により監督責任者及び実施責任者を選任したときは、委員会の委員長はその責任者を明らかにした名簿を備えておかなければならない。
(会議)
第4条 委員会は、定例委員会と臨時委員会とし、定例委員会は毎年1回、臨時委員会は必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の業務)
第5条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 医療ガス保守点検計画の作成及びその推進に関すること。
(2) 医療ガス設備にかかわる新設及び増設工事、部分改造、修理等に際し臨床各部門への周知徹底及び使用に先立って厳正な試験、検査を実施し安全を確認すること。
(3) 医療ガスに関する知識の普及啓蒙に関すること。
(4) その他医療ガスに関すること。
(監督責任者の業務)
第6条 監督責任者は、実施責任者が行う保守点検業務を指導、監督する。
(実施責任者の業務)
第7条 実施責任者は、第5条第1号の保守点検計画に基づき医療ガス設備について保守点検を行う。
(保守点検記録等の保存)
第8条 委員会は、帳簿を備え、行った保守点検について記録を作成し、これを2年間保存する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。