○士別市病院事業事務決裁規程
平成30年4月1日
病院管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁事項を定める。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁することができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁できない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁できる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係する部署(以下「関係部署」という。)と協議調整することをいう。
(6) 院長 士別市病院事業の組織等に関する規程(平成30年士別市病院管理規程第3号。以下「組織規程」という。)第3条第1項に定める院長をいう。
(7) 部長 組織規程第3条第3項に定める診療部長、医局長、室長、所長及び同条第4項に定める者をいう。
(8) 次長 組織規程第3条第5項に定める者をいう。
(9) 科長 組織規程第3条第3項に定める主任医長、医長及び同条第6項に定める者をいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 病院事業に係る計画の決定及び実施に関すること。
(2) 市議会の議決、承認認定若しくは同意を要する事項に係る議案又は市議会への報告の原案作成に関すること。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 附属機関又はこれに類する機関の委員の任免諮問に関すること。
(6) 病院事業の予算編成方針及び予算案の決定並びに決算案の総括に関すること。
(7) 寄附の受理に関すること。
(8) 損害賠償に関すること。
(9) 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(10) 不納欠損処分に関すること。
(11) 特に重要な許可、認可及び承認等に関すること。
(12) 特に重要なかつ異例な申請、届出及び進達並びに報告等に関すること。
(13) 表彰、褒章、儀式及び式典に関すること。
(14) 行政組織及び職制に関すること。
(15) 職員の任免、給与及び分限並びに服務に関すること。
(16) 職員団体との協定に関すること。
(17) 1件500万円を超える公有財産の取得及び処分に関すること。
(18) 1件3,000万円を超える工事の起工及び予定価格の決定並びに入札の執行、契約の締結及び検定、受渡に関すること。
(19) 1件2,000万円を超える物品の購入、売却、修繕、加工の決定及び予定価格の決定、入札の執行及び契約の締結に関すること。
(20) 1件1,000万円を超える委託業務の予定価格の決定並びに入札の執行及び契約の締結に関すること。
(21) 1件1,000万円を超える支出負担行為の決定(前3号に掲げるものを除く。)に関すること。
(22) 1件3,000万円を超える工事の指名業者の決定に関すること。
(23) 1件3,000万円を超える工事であって、その工事費の10パーセントを超える設計変更に関すること。
(24) 交際費の支出負担行為の決定に関すること。
(25) 前各号のほか特に重要又は異例と認められる事項に関すること。
(院長、経営管理部長、部長、室長、総務課長、科長の専決事項)
第4条 院長、経営管理部長、部長、室長、総務課長、科長が専決できる事項は、別表に定めるところによる。
(専決事項として定められていない事項の決裁)
第5条 院長、部長及び科長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(専決事項の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、管理者の決裁事項又は上司の専決事項とすることができる。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(4) 内容が将来の財政負担を伴うと認められる事項
(専決の報告)
第7条 前2条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度又は定期にその内容を上司に報告しなければならない。
(合議)
第8条 部長及び科長(以下「部長等」という。)は、この規程に定めるところにより事務を処理する場合において、関係部署と協議又は調整する必要があるものについては、関係部署に合議しなければならない。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
管理者 | 院長 | 院長の指定する副院長 |
院長 | 院長の指定する副院長 | 院長の指定する副院長 |
経営管理部長 | 総務課長 | 医事課長 |
診療部長 | 診療部長の指定する医長 | 診療部長の指定する医長 |
診療技術部長 | 診療技術部長の指定する科長 | 診療技術部長の指定する科長 |
薬局長 | 薬剤科長 | 薬剤科長補佐 |
看護部長 | 看護部長の指定する看護部次長 | 看護部長の指定する看護部次長 |
2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、上司が決裁するものとする。
(代決の制限)
第10条 代決は、急を要するもの、又はその処理についてあらかじめ管理者又は専決権者の指示を受けたものに限るものとする。
(代決の報告)
第11条 第9条の規定により代決したときは、速やかに管理者又は専決権者にその代決をした事項について報告をしなければならない。
(決裁事項及び専決事項の一部委譲)
第12条 管理者の決裁事項又は部長以上の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
2 前項の規定により管理者の決裁事項又は部長以上の決裁事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、経営管理部長を経由して管理者の承認を得なければならない。
(競合規程事項の取扱い)
第13条 決裁を受ける事案が管理者の決裁事項又は院長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けるものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日病管規程第38号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事務専決事項
項目 | 専決区分 | ||||||
院長 | 経営管理部長 | 部長 | 室長 | 総務課長 | 科長 | ||
許可、認可及び承認に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
文書の進達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
職員の任免、給与及び分限並びに服務に関すること | |||||||
臨時及び非常勤職員の任用 | ○ | ||||||
出張命令に関すること。 | 部長等 | 次長等、所属職員の宿泊を要する旅行及び同一目的の出張に2人以上出張するとき | 次長等、所属職員の宿泊を要する旅行及び同一目的の出張に2人以上出張するとき | 科長等 | 科長補佐以下 | 科長補佐以下 | |
有給休暇及び欠勤の承認 | 部長等 | 次長等及び所属職員が7日以上の休暇等の承認 | 次長等及び所属職員が7日以上の休暇等の承認 | 科長等 | 科長補佐以下 | 科長補佐以下 | |
超過勤務命令に関すること。 | ○ | ○ | |||||
特殊勤務命令に関すること。 | 部長等 | 次長等 | 次長等 | 科長等 | 科長補佐以下 | 科長補佐以下 | |
給与等支給要件の認定 | ○ | ||||||
病院収入の減免及び分納、延納の承認 | ○ | ||||||
食糧費の支出負担行為に関すること。 | 5万円以上 | 5万円未満 | |||||
不用品の処分に関すること。 | 100万円超 | 100万円以下 | 50万円以下 | ||||
支出負担行為に関すること (別に定めたものを除く。)。 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 100万以下 | ||||
成規定例による報酬、給与、賃金、共済費の支出負担行為の決定 | ○ | ||||||
交際費の支出負担行為の決定 | ○ | ||||||
支出命令に関すること。 | 300万円超 | 300万円以下 | |||||
成規定例による報酬、給与、賃金、共済費、元利償還金、負担金及びこれに準ずる経費の支出命令 | ○ | ||||||
薬品及び診療材料の新規購入の決定 | ○ | ||||||
科に属する成規定例による診療材料の購入決定 | ○ | ○ | |||||
科に属する消耗品の購入決定 | ○ | ○ | |||||
部に属する備品(医療機器を除く)の購入決定 | ○ | ○ | |||||
予算の流用及び充用に関すること。 | 50万円超 | 50万円以下 | |||||
歳入歳出外保管金の収入及び支出命令 | ○ | ||||||
一時借入金の借入及び償還に関すること | ○ | ||||||
契約関係等に関すること。 | 工事の起工及び予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること。 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | |||
物品の購入、売却、修繕加工の決定、予定価格の決定及び契約の締結並びに支出負担行為に関すること。 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||||
業務委託の予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること。 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 50万円以下 | ||||
工事並びに工事に係る修繕及び業務委託の入札の執行に関すること。 | ○ | ||||||
物品の購入、売却、物品の修繕加工の入札の執行に関すること。 | ○ | ||||||
業務委託(工事に係るものを除く。)の入札執行に関すること。 | ○ | ||||||
工事指名業者の決定 | 3,000万円以下 | 130万円以下 | 50万円以下 | ||||
工事監督員及び工事検定員の指定 | 3,000万円超 | 3,000万円以下 | 50万円以下 | ||||
工事の設計変更 | 1件3,000万円を超える工事に係る10%以下の設計変更又は1件1,000万円を超える3,000万円以下の工事に係る10%以上の設計変更 | 1件50万円以下の工事に係る10%以上の設計変更、1件50万を超え1,000万円以下の工事に係る設計変更又は1件1,000万円を超え3,000万円以下の工事に係る10%未満の設計変更 | 1件50万円以下の工事に係る10%未満の設計変更 |