○士別市病院事業管理規程
平成30年4月1日
病院管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市立病院の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療)
第2条 外来診療の受付時間は、午前8時45分から午後3時までとする。ただし、院長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(休診日)
第3条 病院の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 院長が必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず休診日を変更することができる。
(往診)
第4条 通院困難な状況にある患者には、本人又は関係者の申出により院務に支障のない場合に限り往診診察することができる。
(診察券)
第5条 院長は、新たに診療及び検査を受けようとする者に、診察券を交付するものとする。
2 初診以降診療を受ける者は、診察券により受付し、診療を受けなければならない。
3 診察券をき損又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(診療の順位)
第6条 診療の順位は、受付の順による。ただし、院長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(入院)
第7条 入院の承認を受けようとするものは、身元引受人連署の上入院申込誓約書及び身元引受人に関する届出書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。ただし、官公署からの委託その他院長において必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 身元引受人は、患者の親族若しくは独立の生計を営む成年者又は患者と特別な関係にある事業者でなければならない。
3 前項の身元引受人がその資格を欠き、又は院長において不適当と認めたときは、更に身元引受人を立てなければならない。
(手術等)
第8条 手術及び重大な検査を受けるものは、前もって手術・検査承諾書(様式第2号)を院長に提出しなければならない。
(医学的検査又は剖検)
第9条 院長は、学術研究上必要があるときは、本人又は関係者の同意を得て、医学的検査又は剖検を行うことができる。
2 死体を剖検したときは、遺族又はその関係者に弔祭料を贈呈することができる。
(入院の拒絶等)
第10条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命じ診療を中止することができる。
(1) 入院患者が許可病床数に達したとき。
(2) 入院させることが不適当と認めたとき。
(3) 院内秩序保持のための必要な事項について、院長の指示に従わないとき。
(4) その他不都合の行為があったとき。
(付添人)
第11条 入院患者の関係者が付添いをしようとするときは、患者又は当該関係者がその旨を院長に申し出て承認を受けなければならない。
2 院長は、前項の付添人に対して、診療上又は院内の秩序保持のため必要な指示をすることができる。
(診療契約)
第12条 院長は、患者の診療その他院務の正常な運営に支障のない限り、診療業務に関し官公署の委託を受け、又は公私団体との間に特別の契約を締結することができる。
(設備の弁償)
第13条 院長は、患者又はその他の者が病院の建物及び附属設備その他の物品を破損又は亡失したときは、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日病管規程第9号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日病管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。