○士別市立病院保育所設置規程
平成30年4月1日
病院管理規程第4号
(設置)
第1条 士別市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業を図るため病院内に院内保育所(以下「保育所」という。)を置く。
(運営)
第2条 保育所の運営については、児童福祉関係法令の精神を尊重する。
(入室資格)
第3条 保育所に入所できる資格条件は、次のとおりとする。
(1) 病院に勤務する医療に従事する職員の子であること。
(2) 乳児については56日以上、幼児については就学前であること。
(3) 特別な看護又は養護を必要としない健康児であること。
(保育時間)
第4条 保育の時間は、原則として午前7時45分から午後6時15分までとする。
2 延長保育の時間は、午後6時15分から午後7時30分までとする。
3 病院の休診日は、休日とする。
(職員)
第5条 保育所に職員を置き、職員は保育士及び助手とする。
(保育料)
第6条 保育料(延長保育を除く。)は日額800円とし、給食費は1食400円とする。
2 保育する時間が4時間未満の場合の保育料(延長保育を除く。)は、前項の規定にかかわらず、日額450円とする。
3 延長保育の保育料は、午後6時15分から午後7時まで300円、午後7時から午後7時30分まで300円とする。
(運営委員会)
第7条 保育所の円滑な運営を図るために保育所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は6人とし、院長が指名する病院の職員で構成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。