○士別市病院事業の組織等に関する規程

平成30年4月1日

病院管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第224号)第3条第2項に規定する士別市立病院(以下「市立病院」という。)の内部組織及び分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第2条 病院に診療部、診療技術部、薬局、看護部、経営管理部及び医療安全管理室を置く。

2 診療部、診療技術部、薬局、看護部及び経営管理部に次の局、室、センター、科、課及び係を設け、分掌事務を次のとおりとする。

組織

分掌事務

部、局、室

局、室又はセンター

科又は課

診療部

医局

医局の各科

(1) 患者の診療(死体の検案を含む。)に関すること。

(2) 診療に関する記録の作成及び保存に関すること。

(3) 診断書及び診療に関する諸証明に関すること。

(4) 成人病健診センターに関すること。

(5) その他医務に関すること。

手術室


(1) 手術室の管理運営に関すること。

(2) その他手術室に関すること。

診療材料室


(1) 診療材料室の管理に関すること。

(2) その他診療材料室に関すること。

透析センター

透析科

(1) 透析患者の診療に関すること。

(2) 透析患者の看護及び診療の補助に関すること。

(3) その他透析センターに関すること。

内視鏡センター


(1) 内視鏡検査、手術に関すること。

(2) 内視鏡検査、手術患者の看護及び診療の補助に関すること。

(3) その他内視鏡センターに関すること。

地域医療室


(1) 病診連携に関すること。

(2) 在宅医療に関すること。

(3) 医療機器のオープン化に関すること。

(4) 医療、保健及び福祉の連携に関すること。

(5) 介護保険の調整に関すること。

(6) その他地域医療室に関すること。

医療情報管理室


(1) 入院診療録等の保存管理に関すること。

(2) 診療情報の管理・活用に関すること。

(3) 医学図書及び患者図書に関すること。

栄養管理室

栄養管理科

(1) 患者給食に関すること。

(2) 栄養計画、栄養指導及び相談に関すること。

(3) 栄養に関する調査、研究及び統計に関すること。

(4) その他患者の栄養管理に関すること。

診療技術部


臨床検査科

検体検査係

(1) 形態学の検査に関すること。

(2) 分析化学の検査に関すること。

(3) 免疫及び感染の検査に関すること。

(4) 血液製剤の管理、供給及び輸血の検査に関すること。

(5) 病理細胞の検査に関すること。

(6) 地域医療に関すること。

(7) 検体検査の記録及び諸帳簿の保管に関すること。

(8) 検体検査用試薬その他物品の請求及び機器の管理に関すること。

(9) 成人病健診センターに関すること。

(10) その他検体検査に関すること。

生理検査係

(1) 電気生理検査に関すること。

(2) 画像検査に関すること。

(3) 呼吸機能検査に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(5) 生理検査の記録及び諸帳簿の保管に関すること。

(6) 生理検査用物品の請求及び機器の管理に関すること。

(7) 成人病健診センターに関すること。

(8) その他生理検査に関すること。


診療放射線科

(1) X線撮影・CT検査・MRI検査・RI検査に関すること。

(2) 放射線管理に関すること。

(3) 照射録及び諸帳簿の整理保管に関すること。

(4) 診療放射線用機材の管理に関すること。

(5) 診療放射線用物品の請求保管に関すること。

(6) 成人病健診センターに関すること。

(7) その他診療放射線に関すること。


リハビリテーション科

(1) 理学療法に関すること。

(2) 物理療法に関すること。

(3) 作業療法に関すること。

(4) リハビリテーション記録及び諸帳簿の保管に関すること。

(5) 物品の請求保管及び整理に関すること。

(6) リハビリテーション用器具機材の管理に関すること。

(7) 訪問リハビリテーションに関すること。

(8) その他リハビリテーションに関すること。


内視鏡技術科

(1) 内視鏡検査、手術に関すること。

(2) 内視鏡検査、手術患者の看護及び診療の補助に関すること。

(3) その他内視鏡技術に関すること。


医療機器管理科

(1) 医療機器の点検、保守、管理に関すること。

(2) 医療機器の臨床技術の提供、機器の貸出し、補修に関すること。

(3) 透析センター業務に関すること。

(4) その他医療機器管理に関すること。

薬局


薬剤科

(1) 医薬品の購入及び検収に関すること。

(2) 医薬品の経済管理及び出納管理に関すること。

(3) 薬品管理統計資料の作成及び報告に関すること。

(4) 注射剤の調製及び供給に関すること。

(5) 麻薬の取扱い管理に関すること。

(6) 薬事委員会及び治験審査委員会事務に関すること。

(7) 治験薬及び臨床試用薬の管理に関すること。

(8) 入院患者の薬歴管理及び服薬指導に関すること。

(9) 訪問薬剤管理指導に関すること。

(10) 院外処方箋に関すること。

(11) 調剤用医薬品の在庫管理に関すること。

(12) 処方箋の整理及び保管に関すること。

(13) 乾性・湿性製剤の調製に関すること。

(14) 無菌製剤の調製に関すること。

(15) 医薬品情報の調査、収集、整理及び提供に関すること。

(16) 調剤・製剤統計資料に関すること。

(17) 調剤・製剤器械の管理に関すること。

(18) その他薬品管理・調剤・製剤に関すること。

看護部


外来看護科

(1) 外来患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 健康の保持及び療養に関する指導、教育に関すること。

(3) 手術室の業務に関すること。

(4) 診療材料室の業務に関すること。

(5) 各科透析患者の連絡調整に関すること。

(6) 診療記録の整理、保存に関すること。

(7) 関係帳簿の整備、保管に関すること。

(8) 所属薬品、衛生器材の受払い及び保管に関すること。

(9) 所属部署における各種器具の整備、保管に関すること。

(10) 所属部署の清潔保持に関すること。

(11) 成人病健診センターに関すること。

(12) その他外来及び透析センター看護に関すること。

2階東病棟看護科

(1) 入院患者に対する看護及び診療の補助に関すること。

(2) 助産、母子保健に関すること。

(3) 診療記録の整理、保存に関すること。

(4) 関係帳簿の整理、保存に関すること。

(5) 所属部署の各種器具の整備、保管に関すること。

(6) 所属薬品、衛生機材の受払い及び保管に関すること。

(7) 所属部署及び病室の清潔保持に関すること。

(8) その他病棟看護に関すること。

4階病棟看護科

5階病棟看護科

入院支援センター

(1) 入院支援に関すること。

(2) その他入院支援センターに関すること。

訪問看護科

(1) 訪問看護ステーションに関すること。

経営管理部


総務課

総務係

(1) 職員の人事及び服装に関すること。

(2) 職員の安全衛生及び公務災害に関すること。

(3) 職員の給与、共済、福利厚生に関すること。

(4) 職員の研修及び表彰に関すること。

(5) 条例、規則等に関すること。

(6) 文書の収発及び編さん文書の保存に関すること。

(7) 医局の庶務に関すること。

(8) 修学資金の貸付け等に関すること。

(9) 病院の許認可事項に関すること。

(10) 寄附採納に関すること。

(11) 院内保育所に関すること。

(12) 病院運営審議委員会に関すること。

(13) 電話交換業務に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 防災に関すること。

(16) 院内警備に関すること。

(17) その他庶務に関すること。

経理係

(1) 財政計画及び予算、決算、経理に関すること。

(2) 出納その他の会計事務に関すること。

(3) 出納取扱金融機関に関すること。

(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 起債及び補助申請に関すること。

(6) 印刷物の発注、物品の購入、物品の修繕及び出納保管に関すること。

(7) 施設、設備(医師住宅、成人病健診センターを含む。)の維持管理に関すること。

(8) 院内外の清掃と環境設備及び医療廃棄物に関すること。

(9) 洗濯及び寝具設備等に関すること。

(10) 消耗備品(医療機器を除く。)等の修繕に関すること。

(11) 公用車の維持管理に関すること。

(12) 保健福祉センターの設備管理に係る要請事項に関すること。

(13) その他施設の維持管理及び経理に関すること。

医事課

医事係

(1) 患者の受付及び入退院に関すること。

(2) 診療報酬及び一部負担金の請求並びに収納に関すること。

(3) 診療契約に関すること。

(4) 診療統計に関すること。

(5) 外来患者診療録の管理に関すること。

(6) 診療料金に係る資料等の整理保管に関すること。

(7) 総合案内に関すること。

(8) 精神障がい者、身体障がい者の認定、療養費及び年金受給者等の相談に関すること。

(9) 精神障がい者医療及び社会復帰援護活動に関すること。

(10) 傷病手当及び休業補償等の相談に関すること。

(11) 生活保護受給の相談に関すること。

(12) 医療費支払いの相談に関すること。

(13) 健康保険の資格取得及び喪失に係る相談に関すること。

(14) 高額医療費に係る相談に関すること。

(15) 介護給付費等の請求及び収納に関すること。

(16) 成人病健診センターに関すること。

(17) 院内情報システムに関すること。

(18) その他医事業務に関すること。

医療安全管理室



(1) 安全管理体制に関すること。

(2) 職員教育、研修に関すること。

(3) 医療事故防止に関すること。

(4) 医療事故の対応に関すること。

(5) 感染防止に関すること。

(6) その他医療安全管理に関すること。

(各職位の設定)

第3条 病院に院長及び副院長を置く。

2 前項に規定するもののほか病院事業副管理者(以下「副管理者」という。)及び院長補佐を置くことができる。

3 診療部に診療部長を、医局に医局長を、手術室、診療材料室、地域医療室、医療情報管理室及び栄養管理室に室長を、透析センター及び内視鏡センターに所長を置き、医局の各科に主任医長、医長及び医員を置くことができる。

4 診療技術部に診療技術部長を、薬局に薬局長を、看護部に看護部長を、経営管理部に経営管理部長を、医療安全管理室に医療安全管理室長(以下「部長等」という。)を置く。

5 看護部に次長を置くことができる。

6 透析科、栄養管理科、診療技術部の各科、薬剤科及び看護部の各科に科長を、経営管理部の各課に課長を置き、医療安全管理室及び診療放射線科に参事を、地域医療室及び医療情報管理室に副室長(以下「科長等」という。)を置くことができる。

7 透析科、栄養管理科、診療技術部の各科、薬剤科及び看護部の各科に課長補佐及び主幹を、地域医療室、医療情報管理室及び医療安全管理室に主幹を、経営管理部の各課に副長及び主幹(以下「科長補佐等」という。)を置くことができる。

8 透析科、栄養管理科、診療技術部の各科、薬剤科、看護部の各科、地域医療室、医療情報管理室、医療安全管理室及び経営管理部の各課に係長及び主査(以下「主査等」という。)を置くことができる。

9 経営管理部に参与を置くことができる。

(院長及び副院長等の基本職能)

第4条 院長は院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は院長を補佐し、院長に事故があるとき、又は欠けたときは、院長の職務を代理する。

3 副管理者は病院事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐する。

4 院長補佐は院長を補佐する。

(部長等の基本職能)

第5条 部長等の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 連帯して院長を補佐し、病院の基本方針策定に参画する。

(2) 病院の基本方針に基づき、所管事項に係る執行方針及び計画を決定するとともに、部門目標を設定して、その達成のため所属職員を包括監理する。また、計画の実施に当たっては、総括責任者としての職責を自覚し、状況を常に的確に把握するとともに、リーダーシップの発揮により組織目標を達成する。

(3) 部相互間の連絡及び調整に留意するとともに、部の積極的かつ効率的な運営を実施する。

(次長の基本職能)

第6条 次長の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 部長等を補佐し、部経営に参画する。

(2) 病院の経営課題の発見とその実現方策の開発に努め、連携・調整して政策形成を図る。

(科長等の基本職能)

第7条 科長等の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 連帯して部長等及び次長を補佐し、部経営に参画する。

(2) 上司から指示された執行方針に基づき実施計画を策定し、所属職員に周知するとともに、自己の職責を自覚し、所属職員を管理監督して計画の達成に努める。

(3) 科相互間の連絡、協力及び協調に留意し、科内の分掌業務の調整・決定、業務の改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、業務の円滑な執行を図る。

(科長補佐等の基本職能)

第8条 科長補佐等は、上司の命を受け、各所管に属する担任業務について、その所管業務に従事するとともに職員を指揮監督するほか、その科の特定業務又は専門的な業務を掌理する。

(主査等の基本職能)

第9条 主査等は、上司の命を受け、自己の所掌する業務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮することにより職務を遂行する。

(主任技師等の基本職能)

第10条 主任技師及び主任主事は、上司の命を受け担任業務を処理するとともに、常に専門的知識及び技術の習得に努め、職務を遂行する。

(技師等の基本職能)

第11条 技師及び主事は、上司の命を受け担当業務を処理する。

(技術員等の基本職能)

第12条 技術員、事務員、技術補及び事務補は、上司の命を受け業務に従事する。

(協議及び情報伝達機関)

第13条 病院に関する意思決定、その他重要事項の審議、各部門関連事項の協議及び調整並びに情報の提供並びに伝達機能として次の機関を設置する。

(1) 管理会議

(2) 各部局管理職会議

(3) 職場会議

(管理会議)

第14条 管理会議は、病院運営、経営改善等に関する重要事項について審議し、又は協議する機関とする。

2 管理会議は、管理者が主宰し、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副管理者

(2) 院長

(3) 副院長

(4) 診療技術部長、薬局長、看護部長、経営管理部長、医療安全管理室長、医局長

(5) その他管理者が指定する職員

3 管理会議は、次に掲げる事項を審議し、又は協議する。

(1) 病院運営上の方針及び重要事項に関する事項

(2) 病院経営健全化に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認める事項

(各部局管理職会議)

第15条 各部局管理職会議は、情報の交換及び伝達を行うとともに、各部局の運営に関する事項等について討議し、管理職の管理意識の高揚を図る機関とする。

2 各部局管理職会議は、各部局の部長等が主宰し、各部局の管理職をもって構成し、定期的に開催する。

3 各部局管理職会議の付議案件は次のとおりとする。

(1) 病院運営に関する事項

(2) 部内の業務の推進方法に関する事項

(職場会議)

第16条 職場会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供・伝達、業務処理及び勤務条件に関する事項の討議並びに職場における管理職と配置職員との意見交換等により人間関係の高揚を図る機関とする。

2 職場会議は、科長等が主宰し、管理職及び配置職員をもって構成する。

3 職場会議の付議案件は次のとおりとする。

(1) 病院業務のあり方及び方針に関する事項

(2) 職場内の仕事の改善、保健、衛生、福利厚生その他諸問題に関する事項

(業務分担)

第17条 科長等は、科内の業務分担表(別記様式)を作成し、所属長へ提出するものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日病管規程第37号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日病管規程第42号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市病院事業の組織等に関する規程

平成30年4月1日 病院管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第3号
平成30年4月1日 病院管理規程第37号
平成30年10月1日 病院管理規程第42号
平成31年4月1日 病院管理規程第3号
令和2年4月1日 病院管理規程第2号
令和3年4月1日 病院管理規程第4号