○士別市病院事業公告式規程
平成30年4月1日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める規程(以下「規程」という。)、告示等の公告に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告の方法)
第2条 規程、告示等を公告しようとするときは、公告の旨の前文及び年月日並びに管理者名を記して、管理者印を押すものとする。
(掲示場)
第3条 公告は、士別市立病院内の掲示場に掲示してこれを行う。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年4月1日 病院管理規程第1号
(平成30年4月1日施行)