○士別市議会予算決算常任委員会運営要綱
平成30年6月22日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市議会委員会条例(平成17年士別市条例第230号)に定めがあるもののほか、予算決算常任委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事会の設置等)
第2条 予算決算常任委員会の運営に関する事項等を協議するため、予算決算常任委員会理事会(以下「理事会」という。)を置く。
2 理事会に理事長及び副理事長を置き、それぞれ予算決算常任委員会の正副委員長をもって充てる。
3 理事会は、各会派から選出された理事で構成し、会派に所属しない委員は、必要に応じ理事長が理事に加えることができる。
4 理事長は、会務を総理し、理事会の会議を主宰する。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 理事長及び副理事長ともに事故があるとき、又は理事長及び副理事長の職務を行う者がないときは、年長の理事が理事長の職務を行う。
7 理事会は、次に掲げる事項について協議又は調整を行う。
(1) 審査又は調査の日程等に関する事項
(2) 質疑者の順序に関する事項
(3) 付託議案の取扱い等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、予算決算常任委員会の運営に関し必要な事項
8 理事会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
9 理事に事故があるときは、理事長の許可を得て代理者を出席させることができる。
10 理事会は、協議事項が質疑者の順序に関する事項のみの場合は、開会を省略し発言の順序を正副理事長に一任することができる。
(請願及び陳情)
第3条 予算決算常任委員会では、原則として請願及び陳情の審査は行わない。
(所管事務調査)
第4条 所管事務調査の実施及び調査方法については、その案件の内容に応じて、理事会が決定するものとする。
(討論及び表決)
第5条 討論は本会議で行うこととし、予算決算常任委員会での討論は省略する。
2 表決は、可とする委員の起立により多少を認定し可否の結果を宣告する。ただし、必要があると認めるときは、予算決算常任委員長が定める方法によることができる。
(開会場所)
第6条 予算決算常任委員会は、本会議場で開会するものとする。
2 理事会は、委員会室で開会するものとする。ただし、やむを得ない場合は、会議室で開催することができる。
(インターネット中継)
第7条 予算審査及び決算審査に係る予算決算常任委員会は、インターネット中継を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか予算決算常任委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この要綱は、平成30年6月22日から施行する。