○士別市議会議長の交際費の公表に関する規程

平成30年6月22日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、議長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表内容)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出内容

2 前項の規定にかかわらず、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第9条に規定する非公開情報に該当する部分等については、その内容を公表しないものとする。

(支出区分)

第3条 前条第1項第1号に規定する支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。

(1) 懇談会・会費 議会運営に資する意見交換、情報収集等の懇談及び会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費

(2) 祝儀等 式典、祝賀会、行事等における祝金、祝花、祝酒、寸志等に係る経費

(3) 弔慰金等 葬儀等における香料、供花等に係る経費

(4) 協賛金等 各種催事の協賛等に係る経費

(5) その他 前各号に定めるもののほか、議長が特に必要とする経費

(公表時期)

第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の25日までに行うものとする。

(公表方法)

第5条 議長交際費の公表は、その内容を士別市議会のホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成30年6月22日から施行する。

士別市議会議長の交際費の公表に関する規程

平成30年6月22日 議会訓令第2号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月22日 議会訓令第2号