○士別市議会議長の交際費の公表に関する規程
平成30年6月22日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、議長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出日
(3) 支出金額
(4) 支出内容
2 前項の規定にかかわらず、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第9条に規定する非公開情報に該当する部分等については、その内容を公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条第1項第1号に規定する支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。
(1) 懇談会・会費 議会運営に資する意見交換、情報収集等の懇談及び会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 祝儀等 式典、祝賀会、行事等における祝金、祝花、祝酒、寸志等に係る経費
(3) 弔慰金等 葬儀等における香料、供花等に係る経費
(4) 協賛金等 各種催事の協賛等に係る経費
(5) その他 前各号に定めるもののほか、議長が特に必要とする経費
(公表時期)
第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の25日までに行うものとする。
(公表方法)
第5条 議長交際費の公表は、その内容を士別市議会のホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年6月22日から施行する。