○士別市要援護者等通院交通費助成事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、バス等の公共交通機関を利用することが困難な在宅の要援護者がタクシーを利用して通院する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該要援護者の通院の機会を確保するとともに、経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、在宅で生活する市民のうち、訪問介護員等の介助なしに通院することができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定を受けた者のうち、訪問介護における院内介助が必要な者

(2) 2級以上の身体障害者手帳を有し、視覚障がい又は肢体不自由(下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)で歩行が困難な者及び難病等により同様の状態にある者のうち、居宅介護における通院等介助が必要な者

(3) 市長が特に認めた者

(申請等)

第3条 助成を希望する者は、要援護者等通院交通費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画書等を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、特別な事由があるときを除き申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)に要援護者等通院費助成事業用乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を付して申請者に通知するものとする。

(利用区間及び回数)

第5条 通院に係るタクシーの利用区間は、自宅から申請のあった市内医療機関までの最短区間とし、利用回数は年に48回を上限とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で対象者となった者に係る利用上限回数は、当該対象となった月から翌年3月までの月数に1月当たり4回分として算出した回数とする。

(利用できる事業者)

第6条 乗車券を利用することができる事業者は、士別市に所在するタクシー事業者とする。

(利用方法)

第7条 利用者は、通院助成の利用をするときは事業者に予約するものとし、乗車時に乗車券と併せてタクシー料金のうち自己負担額720円(身体障害者手帳又は療育手帳を所持している場合は640円)を支払うものとする。

(助成の額)

第8条 助成の額は、事業者の運行したタクシー料金(福祉車両使用の場合はリフト利用料含む。)から、乗車券に記載の自己負担額を差し引いた額とする。

(助成金の受領と請求権の委任)

第9条 事業者は、第7条により利用した利用者からの乗車券の受領をもって、当該助成金の受領及び請求の権利を乗車券交付者から委任されたものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により委任を受けた事業者は、助成金を請求する場合には、1月ごとに利用者から受け取った乗車券を添えて、翌月10日までに請求書に利用者、利用日、利用区間、運賃等を記載した書類を付して市長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第109号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第48号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この要綱は、令和5年4月10日から施行する。

画像

画像

画像

士別市要援護者等通院交通費助成事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第73号

(令和5年4月10日施行)