○士別市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2の規定に基づき行う士別市障がい者基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は士別市とし、事業の全部又は一部について、市長が適切に事業を運営することができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)にその事業を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的、専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取り組み

(3) 地域移行、地域定着の促進の取り組み

(4) 権利擁護、虐待防止の取り組み

(5) 士別市自立支援協議会の運営支援

(6) 障がい及び障がい福祉に対する理解促進と啓発活動

(7) 障がい者等が安心して地域生活を継続できる体制整備にかかわるコーディネート

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(守秘義務)

第4条 事業者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

士別市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第72号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第72号