○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成30年4月1日
規則第24号
士別市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、主幹又はこれに準ずる職以上の職とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年4月1日 規則第24号
(平成30年4月1日施行)