○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成30年4月1日

規則第24号

士別市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、主幹又はこれに準ずる職以上の職とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成30年4月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年4月1日 規則第24号