○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則
平成30年4月1日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者が任免する病院事業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、主幹又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則
平成30年4月1日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者が任免する病院事業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、主幹又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。