○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則

平成30年4月1日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者が任免する病院事業職員のうち、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、主幹又はこれに準ずる職以上の職員とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則

平成30年4月1日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年4月1日 規則第23号