○士別市総合教育会議運営要綱

平成27年6月30日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 士別市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(議長)

第2条 会議の議長は、市長をもって充てる。

(会議の招集)

第3条 議長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び開催日時並びに会議に付議すべき事項をあらかじめ教育長及び教育委員(以下「構成員」という。)に通知するものとする。ただし、緊急の場合には、この限りでない。

(職員の出席)

第4条 市長及び構成員は、協議又は調整を行うに当たって必要があると認めるときは、当該協議又は調整を行う事項に関する事務を所掌する部局等の職員をその説明のために会議に出席させることができる。

(会議の欠席)

第5条 構成員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催前までに議長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第6条 会議は、法第1条の4第6項の規定により公開する。ただし、付議すべき事項の内容が次のいずれかに該当する場合は、会議を非公開とすることができる。

(1) いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合

(2) 施策及び制度の立案において、意思決定の前に情報を公開することが不適当な場合

(3) 前2号のほか、会議の円滑な運営に当たり公開することが不適当と議長が認める場合

(議事録)

第7条 議事録は、次の各号に掲げる全ての事項を記載し、公表するものとする。ただし、前条の規定に基づき非公開としたものについては、この限りでない。

(1) 会議の場所及び開催日時

(2) 会議に出席した者の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) 前3号のほか、議長が必要と認めた事項

2 議事録の公表は、出席者による議事内容の確認後、前条の規定に基づき非公開とした部分を除き、士別市公式ホームページに掲示することにより行う。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、教育委員会学校教育課とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年6月30日から施行する。

士別市総合教育会議運営要綱

平成27年6月30日 教育委員会訓令第11号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月30日 教育委員会訓令第11号