○士別市不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不育症の検査及び治療(以下「不育症治療」という。)に係る費用の一部を助成することにより、当該夫婦に係る経済的負担の軽減を図るべく必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、北海道不育症治療費助成事業実施要綱に基づく助成(以下「道助成」という。)の決定を受けた者であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 本人又はその配偶者について、第4条の規定による助成の申請を行った日において本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 本人及びその配偶者において、市税を滞納していないこと。

(3) 第4条の規定による助成の申請に係る不育症治療について、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。

(助成金の額及び期間)

第3条 助成金の額は、決定のあった道助成1回ごとに、当該道助成に係る対象経費の額から当該道助成による助成金の額を控除した額(当該額に100円に満たない額があるときは、これを切り捨てる。)の2分の1とし、10万円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、原則として、道助成の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、士別市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)にて市長に申請するものとする。ただし、申請の遅延について特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、士別市不育症治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に道助成の決定を受けた者について適用する。

(令和4年6月1日告示第108号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第41号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月26日 告示第41号
令和4年6月1日 告示第108号