○士別市職員任用規則

平成30年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長の補助機関たる職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(この規則の適用を受ける職員)

第2条 この規則は、法その他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員に適用する。

(定義)

第3条 この規則において「任用」とは、新たに職員に採用することをいう。

(任用の方法)

第4条 職員の任用については、第6条による選考による場合を除き、競争試験により行うものとする。

(競争試験)

第5条 競争試験による任用(以下「試験任用」という。)は、競争試験において合格点以上を得た者の中からこれを行う。

(選考)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、選考による任用(以下「選考任用」という。)をすることができる。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職種

(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職種又は職種と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職であると認められるもの

(3) 現職にある国家公務員及び他の地方公務員で現についている職種と同等以下と認められるもの

(4) その他市長が特に認めたもの

第7条 選考は、経歴評定、人事評価その他能力の実証に基づき、標準職務遂行能力及び適性の有無を判定するものとする。

(試験機関の設置)

第8条 職員の試験任用に関する事務を行わせるため、職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長が必要と認めたときは、委員会に選考任用に関する事務を行わせるものとする。

(組織)

第9条 委員会の委員には、次に掲げる職員をもってこれに充てる。

(1) 副市長

(2) 市長の指定する職員

2 委員会に委員長を置き、副市長である委員をもってこれに充てる。

3 委員長は会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第10条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

(権限及び責務)

第11条 委員会の権限及び責務は、次に掲げるところによる。

(1) 試験告知の内容及び方法を定めること。

(2) 受験者の資格要件を定めること。

(3) 試験を実施すること。

(4) 試験の結果報告書を市長に提出すること。

(5) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(6) その他試験について必要と認める事項

2 選考任用を行う場合の委員会の権限及び責務は、次に掲げるところによる。ただし、職員任用基準は、別に市長が定めるところによる。

(1) 選考による任用の基準を決定すること。

(2) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(3) その他選考に必要と認める事項

(処務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(条件付任用の期間)

第13条 職員の条件付任用の期間は、次に掲げる場合を除き、その任命の日から起算して6月とする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日が90日に満たない場合

(2) 勤務成績が良くない場合又はその職に必要な適格性を欠くと思われる場合で6月を超えてその職員を観察しなければならない場合

2 前項第1号に該当する場合は、その日数が90日に達するまでは条件付任用期間を延長する。ただし、1年を超えることはできない。

3 条件付任用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間を終了した日の翌日において職員の任用は正式のものとなる。

4 前項に規定する措置の通知は、その事由を明示した文書による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

士別市職員任用規則

平成30年2月1日 規則第1号

(平成30年2月1日施行)