○士別市指定居宅介護支援等の事業に関する基準を定める条例

平成30年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等の事業に関する基準)

第2条 前条の基準については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に定めるところによる。

2 法第79条第2項第1号に規定する条例に定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

士別市指定居宅介護支援等の事業に関する基準を定める条例

平成30年2月21日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年2月21日 条例第2号