○士別市立地適正化計画検討委員会規程

平成29年9月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に基づき策定する立地適正化計画(住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画をいう。)について、策定に向けた検討を行う組織として、士別市立地適正化計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 立地適正化計画の策定に向けた検討に関する事項

(2) 前号のほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設環境部長を充てる。

3 委員は、庶務主管課の課長職にある者をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、必要な説明又は意見を求めることができる。

(処務)

第4条 検討委員会の庶務は、建設環境部都市環境課において行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第29号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市立地適正化計画検討委員会規程

平成29年9月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年9月1日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年3月1日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第29号