○士別市資金運用基準

平成29年9月14日

告示第181号

(目的)

第1条 本基準は、士別市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の管理する資金について、運用の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金運用を行うことを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 資金運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定めるものを除くほか、本基準の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 本基準は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金並びに有価証券について適用する。

(資金運用の原則)

第4条 資金運用の原則については、次に定めるものとする。

(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を重視し、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の健全性に十分留意する。

(2) 流動性の確保 支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性の確保に十分留意する。

(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金運用に努める。

2 資金の運用における金融機関、証券会社等の選定にあたっては、最も有利で機動性に優れた相対方式によることができることとし、資金状況や金利動向等に留意する。

(金融商品の運用原則)

第5条 金融商品の運用にあたっては、当該商品を満期まで保有することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合

(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合

3 債券の売却損失は、金融商品の運用収益等を使用して償却を行うことができる。

(歳計現金等)

第6条 歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)の運用は、定期預金、通知預金のほか、保有期間が1年を超えない債券(国債、地方債及び政府関係機関債に限る。)での金融商品により行うことができる。

2 歳計現金等の運用期間については、原則として1会計年度内とする。

3 歳計現金等の運用における金融機関の選定については、原則として士別市内に本店又は支店を有するもの、指定金融機関、収納代理金融機関及び出納取扱金融機関であって、公金預金の引き受けを希望する金融機関とし、かつ、士別市との事務処理等が円滑に行われる金融機関を選定する。

(基金)

第7条 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金に属する現金(以下「基金」という。)の運用は、前条第1項で定めるもののほか、保有期間が1年を超える債券(国債、地方債及び政府関係機関債に限る。)により行うことができる。

2 基金の運用については、地方自治法第149条第6号の規定に基づき、各部が所管する基金を財政課において総括管理・一括運用することができるものとし、その運用から生じる1年度分の収益を、当該年度の12月末時点の各基金の残高に応じてあん分する。

3 基金の運用における金融機関の選定については、前条第3項の規定を準用する。

(債券による運用)

第8条 債券の取得単価は、原則として当該債券の額面価格以下とする。ただし、債券市場の環境等により額面価格以下での購入が困難な場合は、額面価格を超える価格で購入することができる。

2 運用する債券は、原則として満期までの期間が20年以内のものとする。ただし、市長が認める場合は、満期までの期間が20年を超えるものを運用することができる。

3 債券購入の手続きは、市長の決裁を受けて財政課長が行う。この場合において、財政課長は、事前に会計管理者と協議をしなければならない。

4 第1項の規定により額面価格を超える価格で債券を購入した場合における当該超過額の償却は、次に定めるところによる。

(1) 満期までの受取利息により償却を行う。この場合において、超過額の償却が完了するまでは、受取利息を会計処理による利子収入としない。

(2) 満期前に債券を売却する場合で、売却時点までに超過額の償却が完了していないときは、売却益により償却を行う。

(3) 売却益による償却を行った結果、売却損失が生じた場合は、金融商品の運用収益等により償却を行う。

(資金運用基準の見直し)

第9条 この基準は、重要な変更等の必要が生じたときは、見直しをする。

この基準は、平成29年10月5日から施行する。

士別市資金運用基準

平成29年9月14日 告示第181号

(平成29年10月5日施行)