○士別市の公法上の収入に係る延滞金の減免に関する要綱
平成29年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市税その他士別市の公法上の収入(以下「市税等」という。)に係る延滞金の減免については、別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 納付義務者等がその資産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又はその資産が盗難にあったとき。
(2) 納付義務者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 納付義務者等がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 納付義務者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 納付義務者等が失業し、生活が困難と認められるとき。
(6) 納付義務者等の財産が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方公共団体に係る地方公共団体の徴収金、国税、公課又は債務について減額又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められた場合において、その減額又は免除がされたとき。
(7) 納付義務者等の事業又は生活の状況により、その延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。