○士別市の公法上の収入に係る延滞金の減免に関する要綱

平成29年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市税その他士別市の公法上の収入(以下「市税等」という。)に係る延滞金の減免については、別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(減免基準)

第2条 市長は、納付義務者等が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号の事由により延滞金を納付し、又は納入することが困難であると認めるときは、当該延滞金を減免することができる。

(1) 納付義務者等がその資産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、又はその資産が盗難にあったとき。

(2) 納付義務者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 納付義務者等がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 納付義務者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 納付義務者等が失業し、生活が困難と認められるとき。

(6) 納付義務者等の財産が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方公共団体に係る地方公共団体の徴収金、国税、公課又は債務について減額又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められた場合において、その減額又は免除がされたとき。

(7) 納付義務者等の事業又は生活の状況により、その延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

(申請等)

第3条 前条の規定により市税等の延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請があった場合は、審査を行い、その結果を延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市の公法上の収入に係る延滞金の減免に関する要綱

平成29年4月1日 告示第43号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成29年4月1日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第66号