○士別市スポーツ交流館条例

平成29年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、市民の心身の健全な発達及び屋外スポーツの普及振興を図るため、士別市スポーツ交流館(以下「交流館」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市スポーツ交流館

士別市西2条北9丁目80番地9

(職員)

第3条 交流館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、交流館の運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 委員会は、交流館の利用目的が、次のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 営利又は営業の目的で利用するとき。

(3) 建物又は附属施設若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか交流館の管理運営上適当と認め難いとき。

(使用料等)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する使用料及び冬期加算料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第7条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(還付)

第8条 既納の使用料等は、これを還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用不能となったとき。

(2) 前号のほか委員会において特別の理由があると認めるとき。

(許可の取消等)

第9条 委員会は、次のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 交流館の管理運営上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、交流館の利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第11条 利用者は、その利用に当たって、特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、交流館の利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の措置を行わないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その利用によって建物又は附属施設若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害の額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(士別市多世代スポーツ交流館条例の廃止)

2 士別市多世代スポーツ交流館条例(平成17年士別市条例第121号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の士別市多世代スポーツ交流館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 占用利用

(単位:円)

区分

午前9時から午後9時まで1時間につき

開館時間外

冬期加算料(11月1日から4月30日まで)

幼児・児童・生徒

800円

1,200円

使用料の40パーセントに相当する額

学生・一般

1,100円

1,650円

2 個人利用

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

午前9時~正午

正午~午後6時

午後6時~午後9時

小学生・中学生

40

40

40

高校生

70

70

70

学生・一般

100

100

100

備考

1 占用利用については、大会等で全面を使用する場合を適用する。

2 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

士別市スポーツ交流館条例

平成29年3月17日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)