○士別市緑の基本計画検討委員会規程

平成28年11月17日

訓令第13号

(設置)

第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)の策定に向けた検討を行う組織として、士別市緑の基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 緑の基本計画の策定に向けた検討に関する事項

(2) 前号のほか、緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設環境部長を充てる。

3 委員は、庶務主管課の課長職にある者をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、必要な説明又は意見を求めることができる。

(処務)

第4条 検討委員会の庶務は、建設環境部都市環境課において行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第27号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市緑の基本計画検討委員会規程

平成28年11月17日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年11月17日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第27号
平成31年3月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第28号