○士別市上下水道審議会条例
平成28年11月30日
条例第27号
(設置)
第1条 本市の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、士別市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業に関し次に掲げる事項について審議する。
(1) 上下水道施設の維持管理及び投資計画に関すること。
(2) 上下水道事業の経営に関すること。
(3) 前2号のほか市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、市長が必要と認めるとき招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(処務)
第7条 審議会の庶務は、建設環境部上下水道局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第2項に規定する委員の委嘱に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(士別市水道委員会条例及び士別市下水道審議会条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 士別市水道委員会条例(平成17年士別市条例第221号)
(2) 士別市下水道審議会条例(平成17年士別市条例第213号)
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。