○士別市妊産婦交通費助成事業実施要綱

平成28年8月1日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦健康診査及び出産(以下「診査・出産」という。)に係る通院を市外の医療機関等で行わざるを得ない妊産婦の経済的負担を軽減するため、診査・出産の通院に要する交通費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、士別市の住民基本台帳に登録され、市外の産科医療機関において診査・出産を1回以上受診した者とする。

2 助成の対象となる交通費(以下「助成対象交通費」という。)は、妊婦健康診査、出産直前の通院及び出産後の通院に係る交通費とする。ただし、次に掲げる場合における交通費については、助成対象外とする。

(1) 救急車等で搬送された場合

(2) 切迫流産等で入院中に診査・出産をした場合

(3) 里帰り出産をする場合であって、里帰り中の滞在場所が産科医療機関のある市町村から25km以内にある場合

3 助成対象者が士別市外に転出した場合又は士別市に転入した者が助成対象者となった場合における前項の助成対象交通費は、次のとおりとする。

(1) 士別市外に転出した場合 転出届の受理日までの助成対象交通費

(2) 士別市に転入した場合 転入届の受理日からの助成対象交通費

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、北海道妊産婦安心出産支援事業の対象となる者は片道477円とし、対象とならない者は片道239円とする。

2 助成回数は、1度の出産につき、妊婦健康診査14回、出産直前の通院1回及び出産後の通院1回の計16回を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出生届の受理日の翌日から起算して6月以内(自然死産し、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)に該当する者は、届出日の翌日から起算して6月以内)に士別市妊産婦交通費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、診査・出産の内容が記録された母子健康手帳の写し又は医療機関の領収書の写しを提出しなければならない。ただし、助成対象者であった者のうち、出産前に士別市外へ転出する者については、転出届の受理日の翌日から起算して6月以内に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当であると認めるときは、士別市妊産婦交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し第3条に規定する助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成28年4月1日以後に受診した診査・出産にかかる助成対象交通費について適用する。

(令和3年3月31日告示第60号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に発生した助成対象交通費について適用する。

(令和4年5月31日告示第100号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市妊産婦交通費助成事業実施要綱

平成28年8月1日 告示第210号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年8月1日 告示第210号
令和3年3月31日 告示第60号
令和4年5月31日 告示第100号