○士別市介護従事者新規就労定着支援事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市内に就労する介護従事者等の確保及び定着を図るため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「介護職員初任者研修」という。)若しくは同条に規定する生活援助従事者研修課程の研修(以下「生活援助従事者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する介護福祉士の受験資格を取得するための研修(以下「介護職員実務者研修」という。)を受講した者に対し、当該受講費用の一部を貸付けするために必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 受講費用の貸付対象となる者は、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修又は介護職員実務者研修課程を修了し、貸付金の申請時において、士別市内に住所を有し、居住している者で、次の各号のいずれかの事業所等(以下「事業所」という。)に就労している者(以下「就労者」という。)又は内定を得て介護職員として就労を予定している者(以下「内定者」という。)とする。ただし、公務員は対象としない。

(1) 士別市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所

(2) 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者

(3) 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者

(貸付対象経費)

第3条 貸付けの対象となる経費(以下「貸付対象経費」という。)は、研修を受講した際に負担した受講料及び研修におけるテキスト代金とする。ただし、国、都道府県、市町村等から介護職員初任者研修、生活援助従事者研修又は介護職員実務者研修の受講に係る経費の貸付等を受けている場合における貸付対象経費は、当該貸付等の金額を除いた額とする。

(貸付金の額等)

第4条 貸付金の額は、貸付対象経費の10分の9以内の額とし、介護職員初任者研修は11万2,000円、生活援助従事者研修は4万円、介護職員実務者研修は13万5,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 貸付金は、無利子とする。

3 貸付けは、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修及び介護職員実務者研修それぞれにつき、1人1回限りとする。

(貸付金の申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修を修了した日から1年を経過する日までの間に、士別市介護従事者新規就労定着支援事業貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 修了日がわかる研修受講修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し

(2) 研修受講に係る領収書その他受講料の納付を証明する書類

(3) 事業所への内定又は雇用を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その貸付けの可否を決定し、士別市介護従事者新規就労定着支援事業貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第7条 市長は、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、士別市介護従事者新規就労定着支援事業貸付金償還命令書(様式第3号)に基づき、貸付金の償還を命ずる。

(1) 研修修了後、1年以内に市内の事業所に就労しないとき。

(2) 就労者にあっては研修修了後、内定者にあっては就労後3年を経過せずに退職したとき(次条第2項に規定する場合を除く。)

(3) 第10条の規定により、貸付決定を取り消したとき。

2 借受人は、前項の償還命令を受けたときは、貸付金を一括で償還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(償還の特例)

第8条 借受人は、次に掲げる場合においては、就労中断届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(1) 就労者にあっては研修修了後、内定者にあっては就労後3年を経過しないで退職し、他の事業所へ就労する場合

(2) やむを得ない理由により、就労者にあっては研修修了後、内定者にあっては就労後3年を経過しないで休職する場合

2 市長は、前項の場合において、借受人が中断届出日から起算し、1年以内に再び就労するときは、償還を猶予することができる。

3 事業所へ再び就労した者は、就労再開届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ速やかに提出しなければならない。

(1) 事業所への内定又は雇用を証明する書類(第1項第1号に掲げる場合に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(償還の免除)

第9条 市長は、借受人が、次の各号に該当するときは、貸付対象経費の償還を免除することができる。

(1) 研修修了時に就労者であった者にあっては研修を修了した日から、内定者であった者にあっては就労した日から起算して3年(前条第2項の規定により償還を猶予した場合にあっては、当該就労中断期間を除く。)を経過したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害そのほか特別の事由により償還が困難と認められるとき。

2 借受人は、前項第1号の規定により償還の免除を受けようとするときは、実務経験証明書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第10条 市長は、虚偽その他の不正の手段により申請者が貸付けを受けたことが判明したときは、その決定を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成28年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了した者について適用する。

(平成29年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の士別市介護従事者新規就労定着支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の士別市介護従事者新規就労定着支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年11月15日告示第300号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第76号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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平成28年7月1日 告示第164号

(令和6年4月1日施行)