○士別市難病患者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障がい者のうち、治療方法が確定していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)に対する日常生活用具等の給付について必要な事項を定めるものとする。

(用具等の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象は別表に定める用具等とし、その給付対象者は同表の対象者欄に定める難病患者等であって、次の各号のすべての要件を満たす者のうち、給付することにより日常生活を営む上での便宜が向上すると市長が認める者とする。

(1) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断された者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく施策の対象とならない者

2 前項の規定にかかわらず、既に給付を受けている用具と同一の用具にかかる申請で、前回の給付日から別表の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合(修理不能により用具の使用が困難となった場合を除く。)は、給付対象外とする。

(給付の申請)

第3条 用具等の給付を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は居住生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)に係る住宅改修費給付申請書(様式第2号)に診断書(様式第3号)を添えて、市長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、調査書(様式第4号又は様式第5号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第6号)及び難病患者等日常生活用具給付券(様式第7号)を、住宅改修を決定した場合には住宅改修費給付決定通知書(様式第8号)及び住宅改修費給付券(様式第9号)を申請者に交付するとともに、用具等の制作又は販売を業する者(以下「事業者」という。)に対して、難病患者等日常生活用具・住宅改修費給付依頼通知書(様式第10号)を送付するものとする。

3 市長は、用具等の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(用具等の給付)

第5条 用具等の給付を行う場合には、事業者に給付をすることを委託し、又は申請者に現物給付するものとする。

2 住宅改修費の給付については、住宅改修費事業実施要領(平成13年障発第214号別紙3)に基づき交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具等の給付を受けた申請者は、その負担能力に応じて用具等の給付に要する費用の全部又は一部を負担(以下「利用者負担」という。)するものとする。

2 前項の利用者負担の額は、法の定める補装具の例により算定した額とする。

3 申請者は、用具等の給付を事業者から受ける場合は、難病患者等日常生活用具給付券(様式第7号)又は住宅改修費給付券(様式第8号)を添えて、前項の利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具等を給付した事業者は、給付に要する経費から申請者が事業者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。

(用具等の管理等)

第8条 用具等の給付を受けた者は、当該用具等を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、用具等の給付を受けた者が当該用具等を給付の目的に反して使用したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第79号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

67,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの

8年

90,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用できるもの

5年

15,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

8年

60,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

56,400円

ネブライザー

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

36,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいのある者

介助者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障がいのある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付は原則1回とする。

200,000円

特殊便器

上肢機能に障がいにある者

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消し得るもの

8年

28,700円

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士別市難病患者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第70号

(令和3年4月1日施行)