○士別市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理(以下「補聴器の購入等」という。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 申請日において、市内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者
(4) 補聴器の装着により、言語の習慣等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づき、補聴器の給付等に相当するものを受けられない者
(6) 対象者の属する世帯に市民税所得割の額が46万円以上の者がいない者
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の区分、種類、耐用年数及び基準額は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 補聴器の購入等に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものを市長に提出しなければならない。ただし、修理費用にかかる助成の申請又は既に購入費用の助成を受けている者が再び補聴器購入費用の助成を申請する場合にあっては、様式第2号を省略することができる。
(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)
(2) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書(様式第2号)
(3) 補聴器購入先又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)が発行した見積書
2 既に助成を受けている者が補聴器の種類を問わず購入費用の助成申請を行う場合において、前回の助成日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していないときは、原則として対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能となった場合又は再助成の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合は、この限りでない。
(助成券の提出)
第7条 助成決定者は、助成決定後速やかに助成券を様式第3号に記載された業者に提出するものとする。
(費用の負担)
第8条 助成決定者は、補聴器の購入等に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 助成決定者が負担する費用は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市民税課税世帯 基準額の1割
(2) 市民税非課税世帯 0円
(譲渡等の禁止)
第10条 助成決定者は、当該補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるとき、又は助成を受けた者が前条の規定に反したときは、補聴器の購入等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器の助成の状況を把握するため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第248号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第78号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成事業の対象となる種類等一覧
区分 | 種類 | 耐用年数 | 基準額 |
補聴器購入 | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める) | 5年 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(10円未満切捨て) |
補聴器修理 | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など | ― | 基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式眼鏡型については、耳かけ型の修理基準にある部品の基準額を適用し、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(10円未満切捨て) |