○士別市障がい者虐待一時保護事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第9条第2項及び第10条の規定に基づき、養護者による虐待を受けた障がい者を一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「要援護者」という。)は、士別市に住所を有する障がい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 養護者による障がい者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の一部を社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(保護の決定)
第4条 市長は、養護者による障がい者虐待の事実を確認し、安全確保のため緊急性が高いと認められる場合は、当該障がい者を一時的に保護するものとする。
2 市長は、保護の決定を行ったときは、要援護者に対し、士別市障がい者虐待一時保護決定通知書(様式第1号)を通知するものとする。
(居室の確保)
第5条 市長は、前条の規定により一時的に保護する障がい者について、障がい者福祉施設等へ入所させるため、居室の確保に努めるものとする。
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として14日以内とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(実績の報告)
第7条 法人等は、保護の実施終了後に、士別市障がい者虐待一時保護終了報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(委託料の請求、支払等)
第8条 法人等は、事業に要する費用について、市長に対し請求するものとする。
2 市長は、事業に要する費用として、事業を委託した法人等に対し、当該請求を受理した日から30日以内に、要援護者1人当たり日額11,000円を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。