○士別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年4月1日
規則第55号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費等(第2条―第9条)
第3章 サービス利用計画(第10条―第14条)
第4章 自立支援医療(第15条―第19条)
第5章 補装具費(第20条)
第6章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費等
(支給決定の申請等)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請等)
第4条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
3 市長は、障害者総合支援法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)を当該変更の認定を受けた者に通知するものとする。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請)
第5条 省令第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第10号)を当該取消しを受けた者に通知するものとする。
2 前項の支給決定の取消しを受けた者は、障害福祉サービス受給者証を、速やかに市長に返還しなければならない。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第7条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(介護給付費・訓練等給付費の額の特例)
第8条 省令第31条に規定する介護給付費・訓練等給付費の額の特例の申請は、介護給付費・訓練等給付費特例適用申請書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)
第9条 省令第65条9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
第3章 サービス利用計画
第12条 市長は、障害者総合支援法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により対象者に通知するものとする。
2 市長は、受給者証の指定特定相談支援事業者名を変更し届出者に交付するものとする。
第14条 市長は、省令第34条の55第1項に規定する支給決定の取消しを行うときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により当該認定者に通知する。
第4章 自立支援医療
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第15条 省令第35条第1項に規定にする支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(様式第23号)によるものとする。
(支給認定の変更申請等)
第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定変更申請書(様式第26号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出等)
第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第28号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第19条 市長は、障害者総合支援法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第30号)を当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
2 前項の支給認定の取消しを受けた者は、速やかに自立支援医療受給者証を市長に返還しなければならない。
第5章 補装具費
(補装具費の支給の申請等)
第20条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、北海道立心身障害者総合相談所の判定を求めるものとする。
第6章 補則
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。