○士別市就学援助支給要綱

平成28年2月22日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒及び新入学児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部の援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童生徒」とは、公立の小学校及び中学校に就学している者をいう。

2 この要綱において、「新入学児童生徒」とは、公立の小学校及び中学校への入学を次年度に控える者をいう。

3 この要綱において、「保護者」とは、児童生徒若しくは新入学児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は現に当該児童生徒若しくは新入学児童生徒の監護及び養育をしていると認められる者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、士別市に居住する保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 士別市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める基準により前号に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) 前各号のほか、教育長が特に就学援助が必要と認める者

(就学援助の対象項目)

第4条 就学援助の対象は、次に掲げる事項の範囲とする。ただし、要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者に対しては、第1号から第10号までの就学援助は行わない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童・生徒学用品費

(4) 校外活動費

(5) 学校給食費

(6) 体育実技用品費

(7) 通学費

(8) PTA会費

(9) クラブ活動費

(10) 生徒会費

(11) 卒業アルバム代費

(12) 修学旅行費

(13) オンライン学習通信費

(14) 医療費

(15) 日本スポーツ振興センター共済掛金

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は、就学援助受給申請書(様式第1号)に関係書類を添え教育長が指定する日までに委員会に直接、又は児童生徒が在学する小学校若しくは中学校の校長又は新入学児童生徒が入学する予定の小学校若しくは中学校の校長を経て申請書を提出しなければならない。ただし、転入者及び年度途中に給付を受けようとする者は、その都度申請することができるものとする。

(児童生徒の保護者への就学援助の認定等)

第6条 教育長は、前条の規定により、児童生徒の保護者から申請書を受理したときは、申請内容を審査のうえ、就学援助の認定の可否を校長及び保護者へ就学援助認定通知書(様式第2号)又は就学援助不認定通知書(様式第3号)により通知する。

(新入学児童生徒の保護者への就学援助の認定等)

第7条 教育長は、第5条の規定により、新入学児童生徒の保護者から申請書を受理したときは、申請内容を審査のうえ、就学援助の認定の可否を決定する。この場合において、新入学児童生徒に係る就学援助の認定は、仮認定として取り扱うものとし、第4項の規定に基づく決定をもって本認定とする。

2 教育長は、前項の審査の結果、仮認定するときは、校長及び保護者へ就学援助仮認定通知書(様式第4号)により通知する。

3 教育長は、第1項の審査の結果、就学援助を不認定とするときは、校長及び保護者へ就学援助不認定通知書により通知する。

4 教育長は、仮認定に係る新入学児童生徒が小学校又は中学校に入学したときは、再度当該申請内容を審査のうえ、就学援助の認定の可否を決定し、校長及び保護者へ通知する。この場合において、校長及び保護者への通知は、前条の規定を準用する。

(就学援助の認定期間)

第8条 就学援助の認定期間は、教育長がその支給を認定した日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、新入学児童生徒に係る就学援助の認定期間は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する認定期間は、教育長がその支給を仮認定した日から当該日が属する年度の翌年度の末日までとする。この場合において、教育長がその支給を仮認定した日から当該日が属する年度の末日までを仮認定期間とする。

(就学援助の給付額)

第9条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。

(申請内容の変更)

第10条 就学援助の認定を受けた保護者は、援助を必要としなくなった場合又は申請の内容に変更が生じた場合は、教育長又は校長に届け出なければならない。

(就学援助の取消し)

第11条 教育長は、保護者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、就学援助の支給を取り消すものとする。

(1) 援助を必要としなくなったとき。

(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助の支給を受けたとき。

(返還)

第12条 教育長は、前条の規定により支給を取り消した場合において、既に支給した費用の全部又は一部を返還させることができる。

2 教育長は、第7条第4項の規定に基づく再度の審査の結果、就学援助を不認定とするときは、第8条第2項後段に規定する仮認定期間に支給した費用を返還させるものとする。ただし、教育長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、士別市要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成17年士別市教育委員会訓令第22号)の規定によりなされた申請等の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月10日教委告示第2号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年2月15日から施行する。

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、平成29年4月1日以後の就学援助の認定(同日前に仮認定を行ったものを含む。)について適用する。

(平成31年3月12日教委告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委告示第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市就学援助支給要綱

平成28年2月22日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)