○士別市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センター(以下単に「センター」という。)の事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、士別市子育て支援センターゆら(士別市東5条7丁目20番地14士別市立あいの実保育園内)において実施する。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまで、専門的な知見と当事者目線の両方の視点を活かし、必要な情報を共有して、切れ目なく支援すること。

(2) ワンストップ相談窓口として、妊産婦、子育て家庭の個別ニーズを把握した情報提供、相談及び支援に関すること。

(3) 妊娠、出産及び子育てに関係する関係機関のネットワークづくりに関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 センターに次に掲げる職員を1人以上配置する。

(1) 地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有する者

(2) 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

士別市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第55号