○士別市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センター(以下単に「センター」という。)の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、士別市子育て支援センターゆら(士別市東5条7丁目20番地14士別市立あいの実保育園内)において実施する。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまで、専門的な知見と当事者目線の両方の視点を活かし、必要な情報を共有して、切れ目なく支援すること。
(2) ワンストップ相談窓口として、妊産婦、子育て家庭の個別ニーズを把握した情報提供、相談及び支援に関すること。
(3) 妊娠、出産及び子育てに関係する関係機関のネットワークづくりに関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 センターに次に掲げる職員を1人以上配置する。
(1) 地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有する者
(2) 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。