○士別市建設工事等の前金払及び部分払に関する要綱

平成28年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設工事並びに建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の委託契約(以下「建設工事等」という。)の適正かつ円滑な施工を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項の規定に基づく建設工事等に要する経費の前金払及び前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)並びに士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号。以下「規則」という。)第41条の規定に基づく部分払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、設計金額が300万円以上であり、かつ、工期が60日以上の建設工事の請負契約(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の委託契約(以下「委託業務」という。)とする。

(前金払の割合等)

第3条 前金払の割合は、建設工事については契約金額の10分の4以内の額とし、委託業務については契約金額の10分の3以内の額とする。

2 前払金の額を算出した場合において、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(前金払の請求手続)

第4条 受注者は、前金払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(前払金の変更等)

第5条 市長は、前金払をした後に、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金額を増額又は減額することができる。

2 前項の規定により前払金を減額したときは、受注者に期日を指定してその減額分を返還させるものとする。

3 前項の規定により受注者が指定した期日までに前払金の減額分を返還しなかったときは、指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の使用等)

第6条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費(以下「必要経費」という。)以外の支払に充当してはならない。

(前払金の返還)

第7条 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との当該前金払に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を必要経費以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払の対象)

第8条 中間前金払の対象は、前金払をした建設工事のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事等に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第9条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定請求等)

第10条 受注者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定申請書に工事履行報告書及び必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の認定申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を中間前金払認定通知書により、当該請求した者に通知するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第11条 市長は、部分払が認められる工事においては、中間前金払又は部分払のいずれかを原則として契約締結時に受注者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度の出来形部分等に対する請負代金相当額(最終の年度を除く。)に係る当該年度末の部分払に限ってはこれを行うことができる。

(前金払に関する規定の準用)

第12条 第3条第2項及び第4条から第7条までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、これらの規定において「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

(債務負担行為等継続事業に係る取扱い)

第13条 債務負担行為又は継続費による会計年度が2年以上にわたる工事(以下、「債務負担行為等継続事業」という。)の契約に係る前金払等について、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 債務負担行為等継続事業の契約に関し、前金払等をする場合は、各会計年度ごとに、当該会計年度の出来形部分等予定額を請負代金額とみなして前払金等の額を算出するものとする。ただし、前会計年度において出来形超過額(前会計年度までの出来形部分等予定額を超えて施行された出来形部分等に相当する請負代金相当額をいう。以下同じ。)があり、当該会計年度において当該出来形超過額に対し部分払をしているときは、当該会計年度の出来形部分等予定額から当該出来形超過額を控除して得た額を請負代金額とみなすものとする。

(2) 前号の規定に関わらず、市長が特別な理由があると認めるときは、複数年度にわたる契約の場合でも全請負代金の範囲内でまとめて支払うことができる。

(3) 前会計年度末における出来形部分等に対する請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合には、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで当該会計年度の前金払を行わないものとする。

(4) 契約会計年度について前金払等をしない旨を入札公告等に定められているときには、契約会計年度に前払金等の支払をしないことができる。

2 債務負担行為等継続事業の契約に係る部分払については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来形部分等予定額を超えたときは、当該会計年度の当初に、出来形超過額について部分払をすることができる。この場合において、出来形超過額に係る部分払は、当該会計年度の部分払の回数には含めないものとする。

(2) 出来形超過額に対する部分払の場合には、前払金相当額の控除をしないものとする。

(3) 契約の相手方が中間前金払を選択した場合において、各会計年度における請負代金相当額が会計年度における出来形部分等予定額を超えた場合には、部分払をすることができるものとする。

(4) 部分払をする場合には、原則として、各会計年度において部分払を請求することができる回数を契約に定めるものとする。

3 債務負担行為等継続事業の契約に係る支払限度額等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。

(2) 契約の締結後、支払限度額及び出来形部分等予定額を変更する必要がある場合の変更の決定及び受注者に対する通知等は、設計変更の場合の例によるものとする。

4 工期又は履行期間が2年度にわたり、かつ、前年度において支払を行わない契約については、この条の規定は適用しない。

(部分払の対象)

第14条 部分払の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設計金額が1億円以上かつ工期が180日を超える建設工事

(2) 前号に係る工事監理業務

(部分払の範囲等)

第15条 前条第1項第1号に規定する部分払の範囲は、次の各号に掲げるものを除き、工事の出来形部分及び工場で製造済の製品(検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、検査を要さないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)で出来高検査に合格した既存部分並びに現場に搬入した工事材料費とする。

(1) 既納検査済材料の価値が僅少であるもの

(2) 部分払を受ける目的で多量に搬入したと認められる材料

(3) 既納検査済材料のうち、容易に他に移動できると認められるもの

(部分払の限度額)

第16条 既済部分検査又は既納部分検査に合格した部分払の支払限度額は、規則第41条の規定による。

(部分払の表示)

第17条 部分払の有無は、入札公告又は入札通知(随意契約にあっては見積通知)にこれを表示する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に行う入札公告、入札通知等に係る建設工事等について適用する。

(令和3年9月22日告示第273号)

この要綱は、令和3年9月25日から施行する。

(令和5年12月27日告示第176号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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士別市建設工事等の前金払及び部分払に関する要綱

平成28年4月1日 告示第46号

(令和6年1月1日施行)