○士別市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成28年4月1日

告示第43号

士別市営住宅家賃滞納者に対する滞納整理要綱(平成17年士別市告示第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)に基づき市営住宅の家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(滞納防止対策)

第2条 市長は、入居決定者及び家賃等を納入通知書の方法により納付している入居者に対して、口座振替による家賃等の納付を勧奨するものとする。

(督促)

第3条 市長は、市営住宅の入居者が納期限までに家賃等を納付しない場合には、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)第2条の規定に基づき督促状により督促するものとする。

(納付督励等)

第4条 市長は、督促状に指定した期限までに家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)の滞納額が2月分に達した月の納期限後30日以内に、当該滞納者に対して納付督励を行うとともに、市営住宅家賃等滞納者管理台帳(様式第1号)を速やかに作成し督促等の状況を整理するものとする。ただし、電子システムにより滞納状況を管理している場合は、当該台帳の作成を省略することができる。

2 前項の納付督励は、次に掲げる事項について電話、書面による通知、訪問又は呼び出しにより行うものとする。この場合において、市長は、滞納者の生活状況を考慮し行うものとする。

(1) 当月分の家賃等は、納期限内に納付するよう指導すること。

(2) 家賃等の滞納が長期化しないよう努めさせること。

(3) 家賃等の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを十分説明すること。

(4) 条例第14条ただし書の規定に基づき市営住宅の家賃が近傍同種家賃となっているときは、収入の申告を行うよう指導すること。

(5) 滞納者が条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。

(6) 口座振替による家賃等の納付を勧奨すること。

(個別催告等)

第5条 市長は、滞納者の滞納額が3月分に達した月の納期限後30日以内に、滞納者に対して市営住宅家賃等催告状(様式第2号)により期限を指定して納付を請求するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対し市営住宅家賃等督促依頼状(様式第3号)を送付して滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

2 前項の催告状に指定すべき期日は、士別市使用料等の督促等に関する条例第2条第2項の規定を準用する。

(納付指導等)

第6条 市長は、前条の催告状で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して納付指導を行うものとする。

2 前項の納付指導は、第4条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の納付指導の結果により、納付が可能と認められる者に対して市営住宅家賃等債務承認兼納付誓約兼同意書及び市営住宅家賃等納付計画書(様式第4号。以下「誓約書及び納付計画書」という。)の提出を求めるものとする。

4 前項の納付計画は、原則として3年以内の毎月分割納付とする。ただし、生活実態を考慮し市長が認める場合は、当該期限の延長を認めるものとする。

5 市長は、滞納者が第3項の納付計画による分割納付の履行を怠った場合、その事実を知ったときから2月以内に、当該滞納者の連帯保証人に対し、市営住宅家賃等納付計画不履行通知書(様式第4号の2)を送付し、滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

6 滞納者は、第3項の納付計画による納付を2回以上怠り、その額が2回分以上に達したときは、債務全額につき当然に期限の利益を失う。

7 市長は、滞納者が前項により期限の利益を喪失した場合、直ちに債務全額を請求する。

(納付指導の特例)

第7条 市長は、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者で当該住宅扶助相当額の家賃等を滞納している生活保護受給者に対しては、前条の納付指導を行うとともに、生活保護の担当部局に対し納付指導の協力を要請するものとする。

(一斉催告等)

第8条 市長は、滞納者の滞納額が5月分に達した月の納期限後30日以内に滞納者に対して市営住宅家賃等催告状(最終)(様式第5号)により再度期限を指定して納付を請求するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対し市営住宅家賃等督促依頼状(最終)(様式第6号)を送付して再度滞納者に対する納付の督促を依頼するものとする。

2 市長は、前項の催告及び督促依頼によっても滞納者から滞納家賃等の納付がない場合には、毎年3月及び9月に、滞納者及び当該滞納者の連帯保証人に対し、前項と同様の催告及び督促依頼を行うものとする。

3 前2項の催告状に指定すべき期日は、士別市使用料等の督促等に関する条例第2条第2項の規定を準用する。

(明渡請求等)

第9条 市長は、第3条から前条までに規定する手続を経た滞納者のうち、滞納月数が12月以上となった者、滞納額が30万円以上となった者又は滞納額が30万円未満であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(以下この条において「高額滞納者等」という。)に対して、市営住宅の明渡しについて(請求)(様式第7号)により期限を指定して停止条件付明渡請求を行うものとする。ただし、第3条から前条までに規定する手続のいずれかの時点で高額滞納者等となった者のうち、特に納付の意思が認められず、納付が期待できない者にあっては、当該時点以降経なければならない手続を省略し、この条及び次条の規定を適用することができる。

(1) 呼び出しに応じない者

(2) 誓約書及び納付計画書を提出しない者

(3) 誓約書及び納付計画書のとおり履行しない者

(4) 前3号のほか、納付の意思が認められず、納付が期待できない者

2 市長は、前項の請求に係る滞納者の連帯保証人に対して、市営住宅家賃等の納付について(要請)(様式第8号)により、連帯保証債務の履行を要請するものとする。

3 前2項の請求書等に指定すべき期日は、当該請求書等を発した日から起算して28日以上で、1月を超えない日とするとともに、その発送は、配達証明及び内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟提起等)

第10条 市長は、停止条件付明渡請求で指定した期限後に当該住宅の明渡し又は滞納家賃等を完納しない者については、訴訟提起等の措置をとるものとする。

2 市長は、停止条件付明渡請求で指定した期限後において、訴え提起前の和解が可能と認められる者については、訴え提起前の和解に関する誓約書(様式第9号)を相手方から徴するものとする。

(適用除外)

第11条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条から前条までの規定を適用しないことができる。この場合において、調査等により次の各号のいずれにも該当しないこととなった者に対しては、必要な手続を行うものとする。

(1) 滞納者又はその同居親族からの申し出により、次のいずれかに該当することが確認された者

 主たる生計維持者が失業した者

 破産手続中にある者

 不慮の災害にあった者

 滞納者又は同居の親族が病気、障がい等で長期の治療が必要な者

 その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者

(2) 条例第16条の規定に基づき家賃の減免若しくは徴収猶予の適用を受けている者又は収入調査若しくは納付指導の結果、家賃の減免若しくは徴収猶予の適用が受けられると認めるに至った者(減免後家賃等の納付を怠っている者を除く。)

(3) 誓約書及び納付計画書を提出し計画的納付を実行している者

(4) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者で当該住宅扶助相当額の納付を怠っていない者

(退去者に対する措置)

第12条 市長は、市営住宅を退去した者で家賃等を敷金で清算してもなお未納付額のある者に対して、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 電話、書面による通知、訪問又は呼び出しにより納付を指導すること。

(2) 前号の納付指導の結果、納付が可能と認められる者に対して市営住宅家賃等債務承認兼納付誓約兼同意書及び市営住宅家賃等納付計画書(退去者用)(様式第10号。以下「誓約書及び納付計画書(退去者用)」という。)を提出させ、これに基づいて納付の履行を求めること。

(3) 連帯保証人に対し、市営住宅家賃等の納付について(要請)(様式第11号)を送付し、家賃等未納退去者への督促依頼と併せて保証債務の履行を要請すること。

2 市長は、当該退去者の居所が不明な場合には、連帯保証人への現住所確認調査を行った上で前項各号に掲げる措置を行うものとする。

3 市長は、前2項の措置によっても退去者が未納家賃等の納付を確約しない場合又は誓約書及び納付計画書(退去者用)の履行を怠った場合は、当該退去者に対して支払督促の措置をとるものとする。ただし、第1項の規定による納付指導において生活保護受給者など差押財産が存在しないことが判明した者については、この限りでない。

4 退去者が第1項第2号の納付計画による分割納付の履行を怠った場合の連帯保証人に対する取扱いは、第6条第5項の規定を準用する。

5 滞納者は、第1項第2号の納付計画による納付を2回以上怠り、その額が2回分以上に達したときは、債務全額につき当然に期限の利益を失う。

6 市長は、滞納者が前項により期限の利益を喪失した場合、直ちに債務全額を請求する。

(強制執行の申立て)

第13条 市長は、次に掲げる場合は、滞納者に対して強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 債務名義のある滞納家賃等の債権に対し、強制執行を行うことが可能と認める場合

(2) 明渡請求訴訟の判決後に速やかに退去しない場合

(3) 和解条項に違反があった場合

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の士別市営住宅家賃滞納者に対する滞納整理要綱の規定によりなされた催告、納付誓約その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた催告、納付誓約その他の手続とみなす。

(令和2年3月31日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第84号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成28年4月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)