○士別市自立支援在宅生活支援助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第227号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自立支援住宅改修サービス費(第4条―第13条)

第3章 自立支援福祉用具購入サービス費(第14条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という)別表第3に規定する自立支援在宅生活支援助成事業について、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という)第60条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 この要綱で定める士別市自立支援在宅生活支援助成事業に係る助成の種類は、自立支援住宅改修サービス費及び自立支援福祉用具購入サービス費とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく助成を受けることができる者(以下「対象者」という)は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 士別市に居住する在宅の高齢者のうち、要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)を受けていない者又は認定申請した結果、非該当と判定された者

(2) 介護保険料を滞納していない者

(3) 下肢筋力の低下等により日常生活の動作が困難で、転倒の危険が高いと認められる者

第2章 自立支援住宅改修サービス費

第4条 自立支援住宅改修サービス費の助成については、次条から第13条までに定めるところによる。

(助成対象工事)

第5条 助成対象となる改修工事は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条の規定による居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の対象となる住宅改修工事とする。ただし、士別市内に事務所を有する業者が当該工事を施工する場合に限る。

(助成対象外費用)

第6条 次に掲げる事項は、自立支援住宅改修サービス費の助成対象外とする。

(1) 居宅介護住宅改修費等の算定の基礎となる住宅改修費

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による居住生活動作補助用具の設置に伴う住宅改修助成金の算定の基礎となる住宅改修費

(3) 士別市住宅改修促進助成金交付要綱(平成21年士別市告示第44号)の規定による住宅改修工事の算定の基礎となる住宅改修費

(4) 国及び北海道の助成事業により助成金を受けた場合にあっては、当該助成金の算定の基礎となる住宅改修費

(助成回数)

第7条 前条に規定するサービス費の助成の回数は、同一人につき1回までとする。ただし、公営住宅の建替に伴う転居その他本人の意思によらない転居等を行った場合については、この限りでない。

(事前申請)

第8条 市長は、助成を受けようとする対象者(以下この章において「住宅改修サービス費申請者」という。)から当該事業の利用希望があったときは、士別市内に住所を有する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対して住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)の作成及び住宅改修サービス費申請者の身体状況や家屋の状況についての確認の依頼を行うものとする。なお、理由書については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。)において標準とされている様式を準用する。

2 住宅改修サービス費申請者は、事業所が作成した理由書及び住宅改修サービス費申請者の身体状況や家屋の状況を確認できる書類に次の書類を添えて市長に提出し、事前申請を行うものとする。

(1) 工事見積書

(2) 改修前の現況写真

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請については、事業所の介護支援専門員が代行で行うことができるものとする。

(事前申請決定等)

第9条 市長は、前条第2項の規定による事前申請があったときは、申請書類により改修工事内容の確認を行い、第3条及び第5条の規定に該当している場合は、住宅改修サービス費申請者及び申請代行業務を行った事業所の介護支援専門員(以下「住宅改修サービス費申請者等」という。)へ結果の連絡を行うものとする。

(施工)

第10条 住宅改修サービス費申請者等は、原則として、前条の規定による連絡を受けた後に住宅改修に着手するものとする。

2 住宅改修サービス費申請者等は、住宅改修工事が完了したときは、速やかに工事完了に係る次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 施工業者からの改修費の請求書及び領収書

(2) 改修後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成額決定等)

第11条 市長は、住宅改修サービス費申請者等から自立支援在宅生活支援助成事業助成申請書(様式第1号)の提出及び前条第2項の規定による住宅改修工事完了の報告があったときは、内容を審査の上、助成額を決定し、自立支援在宅生活支援助成事業助成決定通知書(様式第2号)により住宅改修サービス費申請者に通知するとともに、規則第60条第2項第1号に規定する額を支払うものとする。

(助成額の請求受領委任)

第12条 前条の規定により助成の決定を受けた住宅改修サービス費申請者は、その助成額の請求及び受領を当該助成の対象となる改修工事を行う施工業者に委任することができる。

2 市長は、前項による委任があった場合は、当該委任を受けた施工業者に助成額を支払うものとする。

(理由書作成料)

第13条 理由書作成料については、規則第58条の3の規定を準用する。

第3章 自立支援福祉用具購入サービス費

第14条 自立支援福祉用具購入サービス費の助成については、次条から第19条までに定めるところによる

(助成対象品目)

第15条 助成対象となる購入品目は、法第44条及び第56条の規定による居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費における支給対象のうち、入浴補助用具とする。ただし、士別市内に事務所を有し、かつ、北海道知事から特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を受けている販売業者から購入する場合に限る。

(助成回数)

第16条 前条に規定する助成の回数は、同一人につき1回までとする。

(助成申請)

第17条 助成を受けようとする対象者(以下この章において「福祉用具購入サービス費申請者」という。)は、自立支援在宅生活支援助成事業助成申請書(様式第1号)及び次の書類を添えて市長に提出し、申請を行うものとする。

(1) 販売業者からの請求書及び領収書

(2) 購入品目のパンフレットの写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請については、事業所の介護支援専門員が代行で行うことができるものとする。

(助成額決定等)

第18条 市長は、前条の規定による助成申請を受けたときは、内容を審査の上、自立支援在宅生活支援助成事業助成決定通知書(様式第2号)により福祉用具購入サービス費申請者に通知するとともに、規則第60条第2項第2号に規定する額を支払うものとする。

(助成額の請求受領委任)

第19条 前条の規定により助成の決定を受けた福祉用具購入サービス費申請者は、その助成額の請求及び受領を当該助成の対象となる福祉用具販売業者に委任することができる。

2 市長は、前項による委任があった場合は、当該委任を受けた販売業者に助成額を支払うものとする。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(士別市自立支援住宅改修助成事業実施要綱の廃止)

2 士別市自立支援住宅改修助成事業実施要綱(平成24年士別市告示第73号)は、廃止する。

(平成28年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第285号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第102号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市自立支援在宅生活支援助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第227号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 告示第227号
平成28年4月1日 告示第73号
平成30年4月1日 告示第285号
平成31年4月1日 告示第102号
令和4年3月17日 告示第29号
令和5年3月29日 告示第42号