○士別市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営等に関する要綱
平成27年12月1日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年士別市条例第22号。(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき士別市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、士別市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)に基づき新型インフルエンザ等対策のために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行った場合に対策本部を設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関する事項
(2) 市内発生時における患者や家族への支援・指導に関する事項
(3) 市内発生時における被害拡大防止に関する事項
(4) 関係機関等の連絡調整に関する事項
(5) 市民に対する正確な情報の提供に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する重要な事項
(組織)
第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長及び教育長
(3) 本部員 総務部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建設環境部長、朝日支所長、生涯学習部長、市立病院副院長、市立病院経営管理部長、士別地方消防事務組合消防長
(危機管理部)
第5条 条例第4条第1項の規定に基づき、対策本部の補助組織として新型インフルエンザ等危機管理部(以下「危機管理部」という。)を置く。
2 危機管理部の部長、副部長及び部員は、次に掲げる者とする。
(1) 部長 健康福祉部長
(2) 副部長 総務課長
(3) 部員 くらし安全課長、福祉課長、こども・子育て応援課長、農業振興課長、都市環境課長、地域生活課長、学校教育課長、社会教育課長、市立病院総務課長、士別地方消防事務組合総務課長
3 危機管理部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内発生に備えた総合的な対策の立案に関する事項
(2) 市行動計画の実施に関する事項
(3) 新型インフルエンザ等の発生状況の情報収集及び分析に関する事項
(4) 職員動員計画に関する事項
(5) 関係機関等との連絡調整に関する事項
(6) 対策推進に係る予算等に関する事項
(7) 健康危機情報等の広報に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要とする事項
(各部課の業務)
第6条 新型インフルエンザ等に関する各種対策業務は、課を単位として対応するものとする。ただし、当該課での対応が困難な場合は、当該課が属する部の他の課が積極的に支援するものとする。
2 各部課の共通業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場における新型インフルエンザ等の感染防止策及び情報収集に関すること。
(2) 対策本部で決定された対策の実施に関すること。
3 各部課の個別対策業務等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(解散)
第7条 本部は、本部長が当該新型インフルエンザ等に係る対策を講ずる必要がないと認めたときに解散する。
(連絡会議)
第8条 市長は、対策本部を設置していない場合において、新型インフルエンザ等対策にかかる情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要と認めるときは、第5条第2項各号に掲げる者で連絡会議を開催することができる。
(処務)
第9条 この要綱に基づく庶務は、健康福祉部保健福祉センターにおいて処理する。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第79号)
この要綱は、平成30月4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第93号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日告示第177号)
この要綱は、令和2年8月31日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第82号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第88号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。