○士別市学校開放事業施設使用料条例
平成27年12月18日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を生涯学習の普及振興を図るために市民に開放する事業(以下「学校開放事業」という。)の用に供する場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料を徴収する学校施設)
第2条 使用料を徴収する学校施設は、体育館とする。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、学校施設の利用1回につき300円とする。
(使用料の減免)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。