○士別市学校開放事業施設使用料条例
平成27年12月18日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を生涯学習の普及振興を図るために市民に開放する事業(以下「学校開放事業」という。)の用に供する場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料を徴収する学校施設)
第2条 使用料を徴収する学校施設は、体育館とする。
(使用料等の額)
第3条 使用料及び冬期加算料(以下「使用料等」という。)の額は、次のとおりとする。
学校施設 | 使用料 | 冬期加算料(11月1日から4月30日まで) |
体育館 | 400円 | 使用料の40パーセントに相当する額 |
(使用料の減免)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に行う学校開放事業における学校施設の利用について適用する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。