○士別市学校開放事業施設使用料条例

平成27年12月18日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を生涯学習の普及振興を図るために市民に開放する事業(以下「学校開放事業」という。)の用に供する場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料を徴収する学校施設)

第2条 使用料を徴収する学校施設は、体育館とする。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、学校施設の利用1回につき300円とする。

(使用料の減免)

第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に行う学校開放事業における学校施設の利用について適用する。

士別市学校開放事業施設使用料条例

平成27年12月18日 条例第44号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月18日 条例第44号
令和5年11月29日 条例第40号