○士別市建設工事等積算内訳事後公表要綱

平成27年10月1日

告示第162号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事等について「士別市公共調達基本指針」に基づき、入札・契約制度の透明性や客観性の向上を図るため、積算内訳の事後公表(以下「事後公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 市が競争入札又は随意契約により発注する建設工事並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等の建設工事にかかる委託業務

(2) 積算内訳 建設工事等を競争入札に付するときに定める予定価格の算出に用いた工事費の積算価格について、一定の範囲で定める項目ごとの数量及び金額(消費税及び地方消費税を除く。)を明示したもの

(公表の対象)

第3条 事後公表の対象は、予定価格が士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)第19条第1号に規定する額を超える建設工事等の積算内訳とする。

(公表の内容)

第4条 事後公表する内容は、表紙及び積算内訳で構成された次の内容とする。

(1) 表紙

 工事(業務)番号

 工事(業務)名称

 工事(業務)場所

(2) 積算内訳

 総括表

 内訳書

(公表の時期及び期間)

第5条 事後公表の時期は、当該建設工事等の契約締結後、速やかに公表するものとし、事後公表の期間は、当該公表日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(公表の方法)

第6条 事後公表の方法は、当該建設工事の契約締結後、速やかに積算内訳書を工事閲覧室へ配架することにより閲覧に供するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、同日以後に入札公告、入札通知等を行う建設工事等に係る積算内訳について適用する。

(令和2年9月1日告示第179号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

士別市建設工事等積算内訳事後公表要綱

平成27年10月1日 告示第162号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成27年10月1日 告示第162号
令和2年9月1日 告示第179号