○士別市空き家・空き地バンク設置規則
平成27年10月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、市内の空き家・空き地情報を集約し、広く市民等に提供することにより、空き家及び空き地の有効活用を通して、市民の大切な財産である住居等を次世代に円滑に継承することにより住環境を守るとともに、二地域居住や他地域からの移住促進を通じて、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない市内にある建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)で良好な管理状態にあるもの及びその敷地
(2) 空き地 住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)であって、農地以外の土地
(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者
(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該空き家等の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、及び提供する仕組み
(5) 登録物件 空き家・空き地バンクに登録された空き家等
(6) 協力事業所 市が実施する空き家等対策に協力する企業及び団体
(バンク登録の申込手続)
第3条 空き家・空き地バンクへの登録を希望する空き家等の所有者(以下「申込者」という。)は、士別市空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その概要等を調査の上、適当と認めるときは、当該空き家等の情報を空き家・空き地バンク登録台帳に登録するものとする。
(バンク登録の要請等)
第4条 市長は、バンク登録をしていない空き家等で、バンク登録をすることが適当と認めるものについては、その所有者に対し、バンク登録の申込みをすることを要請することができる。
2 前項の所有者等情報の確認にあたっては、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、必要な限度において適切に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録の登録内容を更新するものとする。
(1) 登録者から空き家・空き地バンク登録抹消申出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 当該空き家等に係る所有権等に異動があったとき。
(3) 登録者が死亡したとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。
(6) 前5号のほか、空き家・空き地バンクに登録されていることが不適当と市長が認めるとき。
(登録情報の公開等)
第7条 市長は、次に掲げるバンク登録の情報を市のホームページ等において公開し、及び希望する者に対して提供するものとする。
(1) 登録番号
(2) 物件の所在地
(3) 売却又は賃貸の別
(4) 希望売却価格又は賃料
(5) 物件の概要
(6) 主要施設等までの距離
(7) 写真
(8) 前7号のほか、市長が必要と認める情報
(購入等の申込手続)
第8条 登録物件の購入等を希望する者(以下「購入等希望者」という。)は、登録物件購入等申込書(様式第6号)に希望する空き家等(以下「希望物件」という。)の登録番号その他必要な事項を記入して、市長に提出しなければならない。
(1) 購入又は賃貸する市内空き家に長期的に居住しようとする者
(2) 購入する空き地に住宅を建築して居住しようとする者
(3) 前2号のほか、市長が適当と認める者
(登録者と購入等希望者との交渉等)
第9条 登録者と購入等希望者との空き家等に関する交渉及び売買又は賃貸借に関する契約については、協力事業所(不動産)が行うよう努めるものとし、市は、直接これに関与しないものとする。
2 購入等希望者から、改修工事等について専門的な相談等の要望があった場合は、協力事業所が対応に努めるものとし、市は、直接これに関与しないものとする。
3 協力事業所は、前2項の相談、交渉及び契約の結果を市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 協力事業所は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(適用上の注意)
第11条 この規則は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第38号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。