○士別市健康長寿推進計画策定・推進懇談会要綱
平成24年4月1日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、士別市健康長寿推進計画を策定及び推進するために設置する士別市健康長寿推進計画策定・推進懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、士別市健康長寿推進計画の策定及び推進に関し、次の事項を協議する。
(1) 健康長寿推進計画の調査・研究等に関すること。
(2) 健康長寿推進計画の作成に関すること。
(3) 健康長寿推進計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 懇談会の委員は、10人以内をもって構成し、健康増進の推進に関わる者の中から市長が選任し、依頼する。
2 懇談会には、委員の互選により会長及び副会長を置く。
3 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 懇談会の委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集する。
(処務)
第6条 懇談会の庶務は、士別市健康福祉部保健福祉センターにおいて行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月15日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第94号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第280号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。