○士別市生活困窮者支援調整会議設置運営要領

平成27年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業の実施について、生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。以下同じ。)に対し適切な支援を行うため、士別市生活困窮者支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援計画(以下「プラン」という。)案の適切性

(2) 支援内容と支援提供者の役割

(3) プラン終結時等の評価

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(5) その他支援に関すること。

(構成員)

第3条 調整会議は、士別市社会福祉協議会職員及び健康福祉部長が別に定める者をもって組織する。

(会議)

第4条 調整会議は、健康福祉部長が招集する。

2 調整会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

3 健康福祉部長は、前項の規定にかかわらず、緊急に当該対象者の支援について調整する必要が生じたときは、前条に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。

4 健康福祉部長は、調整会議に必要と認める場合は、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(処務)

第5条 運営会議の庶務は、健康福祉部福祉課が行うものとする。ただし、生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託した場合は、委託事業者が庶務を行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第16号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

士別市生活困窮者支援調整会議設置運営要領

平成27年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第2号
平成31年3月25日 訓令第16号