○士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置要綱
平成27年7月1日
告示第144号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「創生総合戦略」という。)に関し、その方向性や具体案を推進するため、専門的知識の導入及び市民意見の反映を行う組織として、士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 戦略会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 創生総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること。
(3) その他創生総合戦略に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員30人以内をもって組織し、市民、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は、これを妨げない。
(議長及び副議長)
第5条 戦略会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員が互選する。
3 議長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。ただし、議長及び副議長選任前の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、委員が会議へ出席できない場合、当該委員が指名する代理の者を会議に出席させることができる。
(処務)
第7条 会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、平成27年度において委嘱された委員の任期は、平成28年3月31日までとする。
附則(平成28年10月25日告示第238号)
この要綱は、平成28年10月25日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第111号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第164号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。