○士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置要綱

平成27年7月1日

告示第144号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「創生総合戦略」という。)に関し、その方向性や具体案を推進するため、専門的知識の導入及び市民意見の反映を行う組織として、士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 戦略会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 創生総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること。

(3) その他創生総合戦略に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 戦略会議は、委員30人以内をもって組織し、市民、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は、これを妨げない。

(議長及び副議長)

第5条 戦略会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員が互選する。

3 議長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。ただし、議長及び副議長選任前の会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、委員が会議へ出席できない場合、当該委員が指名する代理の者を会議に出席させることができる。

(処務)

第7条 会議の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成27年度において委嘱された委員の任期は、平成28年3月31日までとする。

(平成28年10月25日告示第238号)

この要綱は、平成28年10月25日から施行する。

(平成31年4月1日告示第111号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第164号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置要綱

平成27年7月1日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年7月1日 告示第144号
平成28年10月25日 告示第238号
平成31年4月1日 告示第111号
令和3年4月1日 告示第164号