○士別市幼稚園型一時預かり事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間、幼稚園等において一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。
(事業の委託)
第3条 市は、この事業を法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる幼児は、実施施設に在籍する幼児及びその兄弟とする。
(利用定員)
第5条 1日の利用定員は、実施施設が別に定めるものとする。
(休日)
第6条 実施施設は、次の各号に掲げる日は事業を実施しないことができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 施設が必要と認めた日(ただし、1年間で12日以内とする。)
(5) 春休み、夏休み及び冬休み(以下「長期休業期間」という。)の職員研修や行事の振替休日等、やむを得ない事由により、事業の実施が困難な日(ただし、利用者の同意を必要とする。)
(6) その他市長が特に必要と認めた日
(実施時間)
第7条 事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 教育時間の前後4時間以上
(2) 長期休業期間 8時間以上
(職員)
第8条 事業の実施に当たっては、保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)を置かなければならない。
(1) 0歳児 3人につき1人
(2) 1、2歳児 6人につき1人
(3) 3歳児 20人につき1人
(4) 4歳以上の児童 30人につき1人
(設備基準)
第9条 実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第36条の35第2号イに規定する要件を満たさなければならない。
(委託料)
第10条 委託料は、別表のとおりとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日告示第212号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日告示第196号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第253号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 区分 | 幼児1人当たり日額 | ||
在籍する幼児 | 基本分 | ① | 年間延べ利用者が2,000人を超える施設で平日の場合 | 400円 |
② | 年間延べ利用者が2,000人以下の施設で平日の場合 | (1,600,000円÷年間延べ利用者数)-400円(10円未満切り捨て) | ||
③ | 長期休業期間で利用時間が8時間未満の場合 | 400円 | ||
④ | 長期休業期間で利用時間が8時間以上の場合 | 800円 | ||
休日分 | 800円 | |||
長時間加算(基本分又は休日分に加算) | 利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合 | 150円 | ||
利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | |||
利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合 | 450円 | |||
利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合 | 100円 | |||
利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 200円 | |||
利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合 | 300円 | |||
在籍する幼児の兄弟 | 基本分 | 800円 | ||
長時間加算(基本分に加算) | 利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合 | 150円 | ||
利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 | 300円 | |||
利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合 | 450円 |