○士別市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間、幼稚園等において一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 市は、この事業を法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象となる幼児は、実施施設に在籍する幼児及びその兄弟とする。

(利用定員)

第5条 1日の利用定員は、実施施設が別に定めるものとする。

(休日)

第6条 実施施設は、次の各号に掲げる日は事業を実施しないことができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 施設が必要と認めた日(ただし、1年間で12日以内とする。)

(5) 春休み、夏休み及び冬休み(以下「長期休業期間」という。)の職員研修や行事の振替休日等、やむを得ない事由により、事業の実施が困難な日(ただし、利用者の同意を必要とする。)

(6) その他市長が特に必要と認めた日

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 教育時間の前後4時間以上

(2) 長期休業期間 8時間以上

(職員)

第8条 事業の実施に当たっては、保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)を置かなければならない。

2 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の1/2以上とする。(当分の間の措置として1/3以上とすることも可)ただし、年度の途中における退職その他やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 0歳児 3人につき1人

(2) 1、2歳児 6人につき1人

(3) 3歳児 20人につき1人

(4) 4歳以上の児童 30人につき1人

3 保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者以外で当該幼児の処遇を行う者の配置は、次の第1号に掲げる者又は第2号から第5号までに掲げる者で市が適切と認める者とする。なお、第2号から第5号までに掲げる者を配置する場合には、園内研修を定期的に実施するなどにより、預かり業務に従事する上で必要な知識・技術等を十分に身につけさせることとする。

(1) 市長等が行う研修を修了した者

(2) 小学校教諭普通免許状所有者

(3) 養護教諭普通免許状所有者

(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者

(5) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)

4 前項第1号の「市長等が行う研修を修了した者」は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者。

(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和6年3月31日までの間に修了した者とする。なお、非定期利用が中心である一時預かり事業の特性に留意し、研修内容を設定すること。

(設備基準)

第9条 実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第36条の35第2号イに規定する要件を満たさなければならない。

(委託料)

第10条 委託料は、別表のとおりとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第212号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第196号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第253号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第92号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

区分

幼児1人当たり日額

在籍する幼児(特別な支援を要する児童分を除く)

基本分

年間延べ利用者が2,000人を超える施設で平日の場合

400円

年間延べ利用者が2,000人以下の施設で平日の場合

(1,600,000円÷年間延べ利用者数)-400円(10円未満切り捨て)

長期休業期間で利用時間が8時間未満の場合

400円

長期休業期間で利用時間が8時間以上の場合

800円

休日分

第6条第1号から第3号までの規定に該当する日において事業を実施した場合

800円

長時間加算(基本分又は休日分に加算)

利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合

150円

利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合

300円

利用時間が基本分①、②において4時間、基本分④及び休日分において8時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合

450円

利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合

100円

利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合

200円

利用時間が基本分③において4時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合

300円

在籍する幼児の兄弟

基本分

800円

長時間加算(基本分に加算)

利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が2時間未満の場合

150円

利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合

300円

利用時間が8時間を超え、超えた利用時間が3時間以上の場合

450円

特別な支援を要する児童分

以下のいずれかの要件を満たすと市が認める児童に適用する。

1 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

2 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童

4,000円

士別市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年7月1日 告示第141号
平成29年11月1日 告示第212号
平成30年9月1日 告示第196号
令和元年10月1日 告示第253号
令和6年4月1日 告示第92号